○東久留米市消防団表彰規程
昭和51年4月15日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 東久留米市消防団関係の表彰は、東久留米市消防団の組織等に関する規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 特別功労表彰
(2) 功績表彰
(3) 優良表彰
(4) 竿頭綬表彰
(5) 団長および副団長にかかる永年勤続表彰
(6) 分団長以下の団員にかかる永年勤続表彰
(7) 団長および副団長の退団にかかる感謝状の授与
(8) 分団長以下の団員で勤続4年以上の者の退団にかかる感謝状の授与
(9) 記念章の授与
(1) 水火災その他災害において、消防任務遂行上功労抜群であると認められるとき。
(2) 災害に際し、一身の危険を顧りみることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、または障害の状態となつたとき。
(3) 団長または副団長の職にあつて、消防団の運営に特別の功労があつたと認められるとき。
(1) 水火災その他災害において、消防作業に従事し、特にその功績顕著であると認められるとき。
(2) 水火災現場における人命救助その他災害の防ぎよについて、特に功績顕著であると認められるとき。
(3) 団長または副団長の職にあつて、消防団の運営に功労があつたと認められるとき。
(4) 分団長の職にあつて、分団の運営に特に功労があつたと認められるとき。
(優良表彰)
第5条 第2条第3号に掲げる優良表彰は、規律を守り消防義務を精励し、その成績特に優良であつて団員の模範であると認められる者に対して、これを行なうものとする。
(1) 水火災その他災害において、予防、鎮圧、防ぎよまたは人命救助に功績抜群であると認められるとき。
(2) 防災思想の普及、消防施設の整備および災害対策の実施について、成績が特に優秀であると認められるとき。
(1) 10年勤続表彰
(2) 15年勤続表彰
(3) 20年勤続表彰
(4) 25年勤続表彰
(5) 30年勤続表彰
(6) 35年勤続表彰
(7) 40年勤続表彰
(記念章)
第9条 第2条第9号に掲げる記念章は、消防団の運営および消防行政において、特に記念すべき事業が行なわれたときに全団員に授与することができる。
(被表彰者の上申等)
第10条 特別功労表彰、功績表彰、優良表彰および竿頭綬表彰に該当する事績があるときは、団長または分団長は、分団長会議の議を経て市長に上申するものとする。
2 第2条第6号に掲げる永年勤続表彰に該当する団員があるときは、分団長は、団長に上申するものとする。
3 団長は、前項の上申に基づき本部会議の議を経て、これを表彰するものとする。
4 第2条第5号に掲げる永年勤続表彰該当者があるときは、市長はこれを表彰するものとする。
(表彰の制限)
第11条 次の各号の一に該当する団員に対しては、表彰および感謝状の授与を行なうことができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職またはこれに準ずる処分を受けた者
(3) 前各号のほか表彰等を行なうことが不適当と認められる者
(表彰等の時期)
第12条 表彰および感謝状の授与は、毎年1回東久留米市消防団出初式で行なうものとする。ただし、特別の必要があるときはこの限りでない。
(被表彰者等の死亡の場合)
第13条 被表彰者等が表彰を受ける前に死亡したときは、生前に遡り表彰することができる。
2 前項の場合において、表彰状および記章または感謝状および記念品は、その遺族に授与するものとする。
(記章のはい用等)
第14条 特別功労章、功績章、勤続章および記念章は、公式の消防行事において団服の上衣左胸下にはい用するものとする。
2 竿頭綬は公式の消防行事において、分団旗に取り付けるものとする。
(表彰の取り消し等)
第15条 被表彰者が次の各号の一に該当する場合は、表彰を取り消し、または記章の着用の停止もしくは返納をさせることができる。
(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 懲戒免職またはこれに準ずる処分を受けたとき。
(3) 前各号のほか消防団の規律をみだし、または名誉をき損したとき。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、団員等の表彰に関し、必要な事項は別に定める。
付則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の前に永年勤続表彰を受けた団員は、この訓令により表彰されたものとみなす。
付則(昭和57年12月27日訓令甲第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月13日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成3年2月1日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。