○東久留米市消防団公印規程
昭和51年4月1日
訓令甲第3号
(通則)
第1条 東久留米市消防団の公印は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
付則
この訓令は、昭和51年4月15日から施行する。
付則(昭和52年11月1日訓令甲第7号)
この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。
付則(昭和63年2月17日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 用途 | 管守者 | 個数 |
消防団印 | 1 | てん書 | 方21 | 消防団一般文書用 | 環境安全部防災防犯課長 | 1 |
消防団長印 | 2 | てん書 | 方21 | 消防団一般文書用 | 環境安全部防災防犯課長 | 1 |
消防団長印 | 3 | てん書 | 方24 | 賞状用 | 環境安全部防災防犯課長 | 1 |
消防団分団長印 | 4 | てん書 | 方21 | 分団一般文書用 | 各分団長 | 10 |
消防団契印 | 5 | てん書 | 長径27 短径9 | 一般文書契印用 | 環境安全部防災防犯課長 | 1 |
別表第2
1 | 2 | 3 | 4 |
分団名は漢数字とする。 | |||
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