○東久留米市消防団の組織等に関する規則
昭和51年4月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、東久留米市消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の組織および所掌事務は、法令または条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団は、団本部(以下「本部」という。)および10個分団をもつて組織する。
2 本部および分団の名称、位置および団員の配置定数は、別表1のとおりとする。ただし、団員定数を超えない範囲において、団本部に属する団員として女性消防団員を任命することができる。
3 副団長、部長及び団員階級の配置定数は、別表1に定める人数以内とする。
4 分団の担当区域は、別表2のとおりとする。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長及び女性消防団員をおく。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、または団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 団長および副団長共に欠けたときは、団長があらかじめ定める順序に従い、分団長、副分団長または部長が団長の職務を行なう。
4 女性消防団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(本部の事務)
第5条 本部は、次の事務を管掌する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 文書・簿冊の整理保存に関すること。
(3) 報告、通報および連絡に関すること。
(4) 教養および訓練に関すること。
(5) 消防団の諸計画に関すること。
(6) 会計、経理に関すること。
(7) 設備、資材その他物品の管理に関すること。
(8) その他必要と認める事項
(分団)
第6条 分団に分団長、副分団長、部長および団員をおく。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長および団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(分団の事務)
第7条 分団は、次の事務を管掌する。
(1) 分団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報および連絡に関すること。
(3) 設備、資材その他物品の管理に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(表彰)
第8条 市長は、消防団または団員がその任務遂行にあたつて、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により、団員を表彰する場合は、団長が行なうことができる。
(感謝状の贈呈)
第9条 市長は、消防団員以外の個人または団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し、感謝状を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防または鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよおよび救助に関し消防団に対してなした協力
(表彰期日)
第10条 表彰は、毎年1回東久留米市消防出初式で行なう。ただし特に必要がある時はこの限りでない。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東久留米市消防団規則(昭和26年10月1日)は廃止する。
付則(昭和52年11月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年2月17日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年2月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年8月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第42号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月14日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
名称 | 位置 | 団員定数 | ||||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 団員 | 所属別定数 | ||||
東久留米市消防団本部 | 東久留米市役所内 | 1 | 3 | 4 | ||||||
東久留米市消防団 | 第一分団 | 東久留米市 | 神宝町一丁目17番6号 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | ||
第二分団 | 大門町二丁目10番3号 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | ||||
第三分団 | 小山四丁目1番26号 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | ||||
第四分団 | 本町四丁目13番16号 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | ||||
第五分団 | 中央町三丁目11番11号 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | ||||
第六分団 | 南町一丁目9番46号 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | ||||
第七分団 | 前沢四丁目6番16号 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | ||||
第八分団 | 中央町六丁目8番32号 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | ||||
第九分団 | 下里一丁目10番32号 | 1 | 1 | 5 | 18 | 25 | ||||
第十分団 | 柳窪四丁目15番24号 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | ||||
計 | 1 | 3 | 10 | 10 | 35 | 165 | 224 |
別表2(第3条関係)
分団名 | 担当区域(町丁名) |
第一分団 | 上の原、神宝町、金山町 |
第二分団 | 大門町、新川町、浅間町、東本町(1番・6番・8番を除く)、氷川台1丁目(1番~4番、7番~22番)、氷川台2丁目(10番~25番を除く) |
第三分団 | 氷川台1丁目(5番・6番、23番~26番)、氷川台2丁目(10番~25番)、小山、本町2丁目、幸町1丁目(1番~4番を除く)、幸町2丁目・5丁目、野火止2丁目(12番、14番~18番、20番、22番~24番) |
第四分団 | 東本町(1番・6番・8番)、本町1丁目・3丁目・4丁目、中央町1丁目、ひばりが丘団地、南沢、学園町 |
第五分団 | 幸町1丁目(1番~4番)、幸町3丁目、中央町2丁目~4丁目、中央町5丁目(1番~4番)、中央町6丁目(1番~4番) |
第六分団 | 南町、弥生 |
第七分団 | 中央町5丁目(1番~4番を除く)、八幡町3丁目、前沢、滝山1丁目~3丁目 |
第八分団 | 幸町4丁目、中央町6丁目(1番~4番を除く)、八幡町1丁目・2丁目 |
第九分団 | 野火止1丁目、野火止2丁目(12番、14番~18番、20番、22番~24番を除く)、野火止3丁目、下里、滝山6丁目・7丁目 |
第十分団 | 滝山4丁目・5丁目、柳窪 |