○東久留米市消防団の設置等に関する条例
昭和51年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称および区域)
第2条 東久留米市に消防団を設置する。
2 消防団の名称および区域は、次のとおりとする。
名称 東久留米市消防団
区域 東久留米市全域
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。