○東久留米市消防団の設置等に関する条例

昭和51年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称および区域)

第2条 東久留米市に消防団を設置する。

2 消防団の名称および区域は、次のとおりとする。

名称 東久留米市消防団

区域 東久留米市全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市消防団の設置等に関する条例

昭和51年3月31日 条例第13号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第31号