○東久留米市消防委員会条例

昭和26年10月1日

条例第42号

第1条 本市における消防の十分なる発展に資し消防行政の円滑な運営を図るため、東久留米市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について市長の諮問に答え、又は市長に建議すること。

(2) 消防団員の服務待遇および消防施設の改善その他消防に関して市長に建議すること。

第3条 委員会は、次に掲げるものを以つて組織する。

(1) 学識経験者 3名

(2) 消防団長

(3) 消防署長

第4条 委員のうち学識経験者は、市長がこれを委嘱する。

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、その職にあたるために委員となつた者の任期はその在職期間中とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 委員会は委員のうちから委員長を互選しなければならない。

2 委員長は委員会を代表し会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは予め委員長が定めた委員がその職務を代理する。

第7条 委員会は委員長がこれを招集する。ただし、委員の3分の1以上の要求があればこれを招集しなければならない。

第8条 委員長は委員会を招集しようとするときは、その日時場所および会議に附すべき事件を通知しなければならない。

第9条 委員会は半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。ただし、同一事件につき再度招集しても、なお、半数に達しないときはこの限りでない。

第10条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。議長は会議録を調製し、会議の次第を記載しなければならない。

第11条 委員会の庶務は、環境安全部において処理する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に消防委員会委員であつたものは、この条例による委員に選任または委嘱されたものとし、任期は従前の規定によつて選任または委嘱された日から起算する。

(昭和45年3月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に消防委員会委員であつたものは、この条例による委員に選任または委嘱されたものとし、任期は従前の規定により選任または委嘱された日から起算する。

(昭和51年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東久留米市消防委員会条例

昭和26年10月1日 条例第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和26年10月1日 条例第42号
昭和45年3月25日 条例第18号
昭和51年9月30日 条例第34号
昭和52年12月26日 条例第53号
平成22年3月31日 条例第3号
平成23年6月30日 条例第10号
平成26年12月25日 条例第25号