○東久留米市防災行政無線局管理運用規程

平成2年3月31日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する東久留米市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 制御局 同報親局、基地局、統制局を遠隔操作する装置をいう。

(3) 同報親局 特定の2以上の同報子局に対し、同時に同一内容の通報を送信する固定局をいう。

(4) 同報子局 同報親局の通報を受信する受信設備を有する固定局をいう。

(5) 統制局 一般局の相手方として、東久留米市庁舎内に設置する無線局をいう。

(6) 一般局 市、防災関係機関及び生活関連機関に設置する無線局をいう。

(7) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、東久留米市庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(8) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止運用する無線局をいう。

(9) 無線系 前各号の無線局及び附帯設備を含めた通信システムをいう。

(10) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成は、別表1のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理・運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、環境安全部長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理・運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成し、総括管理者に報告するものとする。

4 管理責任者は、環境安全部防災防犯課長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線系を管理・運用し無線系に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する者の中から管理責任者が指名する者をもって充てる。

(管理者)

第7条 次の各号に掲げる部署に管理者を置く。

(1) 統制局及び基地局の通信操作を行う部署

(2) 本庁舎以外であって、一般局を設置した出先機関等の部署

(3) 制御局を設置した部署

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局の管理・監督の業務を所掌するものとする。

3 管理者は、当該部署の庶務担当課長、出先機関等にあっては、当該機関の長をもって充てる。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線系の適正な運用を図るため、必要な無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号の1及び様式第2号の2)の記載を行うものとする。ただし、自動通信記録装置により記録、打出しされたものについては、これをもって代えることができる。

2 統制局及び基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である一般局及び陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督するものとする。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付書類等)

第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく、次の業務書類を管理補完する。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局の免許申請書等の写し

(3) 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第12条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあっては、最近の再免許後における変更に係るもの)

(4) その他関係書類

(無線局業務日誌)

第12条 無線局業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

(業務日誌抄録等)

第13条 管理責任者は、無線局業務日により、毎年1月から12月までの期間ごとに、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を作成し、総括管理者に報告するとともに、関東電気通信監理局長に提出しなければならない。

2 管理責任者は、無線従事者に変更があったときは、速やかに、関東総合通信局長に届出をしなければならない。

3 管理責任者は、無線局業務日誌抄録及び無線従事者選(解)任届の写しを整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第14条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第15条 管理責任者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 毎日点検

(2) 毎月点検

(3) 年点検

2 点検項目については、無線設備の点検記録簿(様式第4号の1から様式第4号の3)のとおりとする。ただし、年点検については、保守点検契約の実施をもってこれに代えることができる。

3 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに総括管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 予備装置及び予備電源については、年点検の際、動作確認をし、その機能を確認しておくものとする。

(通信訓練)

第16条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次の各号により定期的な訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎年4回以上

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び情報収集訓練、伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第17条 総括管理者は、通信取扱者等に対して、電波法令関係法及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行い、その習熟に努めるものとする。

(機関設置の一般局の管理等)

第18条 防災関係機関及び生活関連機関に設置する一般局の管理等については、別に定める運用細則によるものとする。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日訓令甲第7号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年5月11日訓令甲第10号)

この訓令は、平成16年5月11日から施行する。

(平成20年3月26日訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令甲第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

無線局の回線構成図

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東久留米市防災行政無線局管理運用規程

平成2年3月31日 訓令甲第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第1章 災害対策
沿革情報
平成2年3月31日 訓令甲第7号
平成8年3月28日 訓令甲第7号
平成16年5月11日 訓令甲第10号
平成20年3月26日 訓令甲第5号
平成27年3月13日 訓令甲第13号