○東久留米市災害対策本部条例
昭和38年12月21日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき東久留米市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の組織)
第2条 本部に本部長室および部をおく。
2 部に部長をおく。
3 本部長室および部に属すべき本部の職員は東久留米市規則(以下「規則」という。)で定める。
(職務)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 部長は本部長の命を受けその事務を掌理する。
4 災害対策本部員は本部長の命を受け本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部の職員は部長の命を受け部の事務に従事する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。