○東久留米市防災会議運営規程
昭和58年5月25日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、東久留米市防災会議条例(昭和38年条例第27号)第6条の規定に基づき、東久留米市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、関係の委員に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた委員が事故等のためやむを得ず出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(議事手続)
第3条 会議の議事は、会長が主宰する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(会議の記録)
第4条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。
2 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の職名及び氏名
(3) 議題、概要及び議決事項
(4) その他必要と認める事項
(委任)
第5条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。
2 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、会議に報告しなければならない。
(専門委員)
第6条 専門委員は、調査の結果を報告することができる。
(部会)
第7条 部会の運営に必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規程は、昭和58年5月25日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 東久留米市防災会議運営規程(昭和50年12月1日)は、廃止する。