○東久留米市指定下水道工事店審査委員会規程
昭和50年5月1日
訓令甲第9号
(設置)
第1条 東久留米市指定下水道工事店及び排水設備技術者に関する処分の公正を期するため、東久留米市指定下水道工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 東久留米市下水道条例(昭和43年条例第24号。以下「条例」という。)第8条の5の規定による指定の停止又は取消しに関すること。
(2) 条例第9条の2の規定による責任技術者の登録の停止又は取消しに関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、環境安全部長の職にある者をもつて充てる。
3 副委員長は、総務部長の職にある者をもつて充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
総務部総務課長、総務部管財課長、環境安全部環境政策課長及び都市建設部管理課長
5 委員長が特に必要と認めたときは、臨時委員を置くことができる。
(委員長および副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数および表決)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に列席させ意見を述べさせることができる。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部施設建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、議事の手続き、その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
付則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に東久留米市の下水道工事店に指定されている者、および排水設備技術者の登録をしている者は、この訓令によつたものとみなす。
付則(昭和54年6月15日訓令甲第9号)
この規程は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和60年7月13日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年1月26日訓令甲第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第20号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月13日訓令甲第18号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。