○東久留米市特別工業地区建築条例
平成16年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた特別工業地区内の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づく建築物の建築の制限又は禁止及び法第50条の規定に基づく建築物の構造の制限に関しては、この条例の定めるところによる。
(既存建築物に対する制限の緩和)
第3条 前条の規定に適合していない既存建築物がその規定に適合しなくなったとき(以下「基準時」という。)を基準として、次に掲げる要件に該当する場合は、当該既存建築物を増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第4項まで及び第6項から第9項まで並びに法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の5第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する面積(増築する建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の5分の1を超えないこと。
(3) 基準時以後において、増築又は用途の変更によって増加する前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(増築し、若しくは用途の変更をする建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築し、若しくは用途の変更をする場合においては、これらの増築又は用途の変更によって増加する部分の床面積の合計)は、基準時におけるその部分の床面積の合計の5分の1を超えないこと。
2 前条の規定に適合しない既存建築物で適合しなくなった事由が原動機の出力又はるつぼ若しくはかまの容量によるものにあっては、基準時以後において、増加できるこれらの出力又は容量の合計(数回にわたって増加する場合にあっては、これらの合計)は、基準時におけるこれらの出力又は容量の合計の5分の1を超えてはならない。
(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合等の措置)
第4条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合においては、その建築物の敷地の全部について敷地の過半の属する当該部分の規定を適用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第3条第1項第1号の規定に違反した場合におけるその建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、その建築物又は建築設備の工事施行者)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に東京都特別工業地区建築条例(昭和25年東京都条例第87号)第4条の規定(同規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。以下同じ。)の施行又は適用の際に同規定に適合しなくなった既存建築物については、同規定に適合しなくなったときを第3条の基準時とみなす。
3 この条例の施行前に東京都特別工業地区建築条例の規定によりされた許可、申請等の処分または手続は、それぞれこの条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
付則(平成28年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 原動機を使用する工場で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。(2)において同じ。)の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。
(1) 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの
(2) 作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの
(3) 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの
2 次に掲げる事業を営む工場
(1) 骨炭その他の動物質炭の製造
(2) かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(3) ガラスの製造又は砂吹
(4) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(5) 練炭の製造
(6) 材木の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの
(7) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(8) レディミクストコンクリートの製造
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業に該当するもの