○東久留米市建築協定条例
昭和48年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、東久留米市の区域内において建築協定を締結することができる旨を定めるものとする。
(建築協定の内容)
第2条 前条の区域内において、土地の所有権者ならびに建築物の所有を目的とする地上権者および賃借権者は、当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等、建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠または建築設備に関する基準を協定することができる。
(他の法令等との関係)
第3条 前条の規定による建築協定を締結する場合においては、その協定の内容は建築に関する法律、これに基づく命令ならびに条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。