○東久留米市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成24年3月29日
規則第12号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき東久留米市長が定める公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条第1項の規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域に限り、100平方メートルとする。ただし、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては、50平方メートルとする。
付則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。