○地価公示台帳閲覧規程
昭和53年7月1日
訓令甲第5号
地価公示図書閲覧規程(昭和45年規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の設置場所)
第2条 台帳の設置場所は、東久留米市役所都市建設部道路計画課とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 次に掲げる場合は、閲覧をすることができない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始の休日(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日をいう。)
(4) 市長が別に定める日
2 閲覧は、前項に掲げる日以外の日の午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までの間に、市長が指定した場所で行うものとする。
3 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙および火気の使用をしないこと。
(2) 騒音または大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、または取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規程は、昭和53年7月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、昭和53年地価公示に係る図書の閲覧から適用する。
付則(平成元年5月18日訓令甲第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後の閲覧時間に適用する。
付則(平成17年9月21日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成18年6月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行し、この訓令による改正後の地価公示台帳閲覧規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第24号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月13日訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。