○地価公示台帳閲覧規程

昭和53年7月1日

訓令甲第5号

地価公示図書閲覧規程(昭和45年規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の設置場所)

第2条 台帳の設置場所は、東久留米市役所都市建設部道路計画課とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 次に掲げる場合は、閲覧をすることができない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始の休日(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日をいう。)

(4) 市長が別に定める日

2 閲覧は、前項に掲げる日以外の日の午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までの間に、市長が指定した場所で行うものとする。

3 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙および火気の使用をしないこと。

(2) 騒音または大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、または取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規程は、昭和53年7月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、昭和53年地価公示に係る図書の閲覧から適用する。

(平成元年5月18日訓令甲第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後の閲覧時間に適用する。

(平成17年9月21日訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年6月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行し、この訓令による改正後の地価公示台帳閲覧規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月26日訓令甲第24号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和53年7月1日 訓令甲第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和53年7月1日 訓令甲第5号
平成元年5月18日 訓令甲第17号
平成17年9月21日 訓令甲第7号
平成18年6月30日 訓令甲第12号
平成20年3月26日 訓令甲第24号
平成27年3月13日 訓令甲第4号