○東久留米市工場立地法地域準則条例
平成25年3月29日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、工場立地法施行令(昭和49年政令第29号)及び工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(区域)
第3条 法第4条の2第1項に規定する他の準則によることとすることが適切であると認められる区域(以下「対象区域」という。)は、東久留米市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域とする。
(緑地面積等の敷地面積に対する割合)
第4条 法第4条の2第1項に規定する割合は、次に掲げる割合とする。
(1) 対象区域に存する特定工場の緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)は、100分の15以上
(2) 対象区域に存する特定工場の緑地及び緑地以外の環境施設(以下これらを「環境施設」という。)の面積の敷地面積に対する割合は、100分の20以上
(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)
第5条 緑地面積率の算定において、緑地以外の環境施設以外の施設又は規則第4条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の25の割合まで緑地の面積に算入することができる。
(敷地が対象区域及び対象区域以外の区域にまたがる場合の適用)
第6条 一の特定工場の敷地が対象区域及び対象区域以外の区域にまたがる場合において、それぞれの区域に存する敷地の当該特定工場の敷地の全部に占める面積の割合(以下この条において「割合」という。)につき、対象区域に存する敷地の割合が対象区域以外の区域に存する敷地の割合を上回るときは、この条例の規定を当該特定工場の敷地の全部について適用する。
(東久留米市に隣接する市の長との協議)
第7条 特定工場の敷地が東久留米市に隣接する市の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、東久留米市長(以下「市長」という。)が当該市の長と協議して定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(既存工場等の特例)
第2条 対象区域に存する昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第4条各号の規定に適合する緑地の面積及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。
1 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
(1) 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる一の業種に属する場合(以下「単一業種の場合」という。)
ただし、のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。
既存工場等が、ア及びイのいずれの要件とも満たし、周辺の地域の生活環境の保全に支障を及ぼさないと市長が認める場合には、算定式により求められる緑地の面積に満たなくとも建替えをすることができるものとする。ただし、ビルド面積がスクラップ面積を超えない部分に限る(次号において同じ。)。
ア 対象工場要件
(ア)かつ(イ)に該当する場合
(ア) 老朽化等により生産施設の建替えが必要となっている工場で、建替えにより景観が向上する等周辺の地域の生活環境の保全に資する見通しがあること。
(イ) 建替え後に緑地の整備に最大限の努力をして緑地面積が一定量改善されること。
イ 生活環境保全等要件
(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合
(ア) 現状の生産施設面積を拡大しない単なる改築又は更新
(イ) 生産施設を住宅等から離す、住宅等の間に緑地を確保する等、周辺の地域の生活環境に配慮した配置への変更
(ウ) 準工業地域に立地し、周辺に住宅等がないこと。
(2) 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合(以下「兼業の場合」という。)
ただし、のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。
2 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
(1) 単一業種の場合
ただし、のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。
既存工場等が、ア及びイのいずれの要件とも満たし、周辺の地域の生活環境の保全に支障を及ぼさないと市長が認める場合には、算定式により求められる環境施設の面積に満たなくとも建替えをすることができるものとする。ただし、ビルド面積がスクラップ面積を超えない部分に限る(次号において同じ。)。
ア 対象工場要件
(ア)かつ(イ)に該当する場合
(ア) 老朽化等により生産施設の建替えが必要となっている工場で、建替えにより景観が向上する等周辺の地域の生活環境の保全に資する見通しがあること。
(イ) 建替え後に環境施設の整備に最大限の努力をして環境施設面積が一定量改善されること。
イ 生活環境保全等要件
(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合
(ア) 現状の生産施設面積を拡大しない単なる改築又は更新
(イ) 生産施設を住宅等から離す、住宅等の間に緑地を確保する等、周辺の地域の生活環境に配慮した配置への変更
(ウ) 準工業地域に立地し、周辺に住宅等がないこと。
(2) 兼業の場合
ただし、のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE1≧0とする。
(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
(2) P 当該変更に係る生産施設の面積
(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
(5) S 当該既存工場等の敷地面積
(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(7) n 当該既存工場等が属する業種の個数
(8) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
(9) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
(10) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
(11) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
(12) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
付則(平成29年3月31日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。