○東久留米市環境審議会規則
平成16年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市環境基本条例(平成16年東久留米市条例第3号。以下「条例」という。)第20条第5項の規定に基づき、東久留米市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者等 4人以内
(2) 市民 5人以内
(3) 事業者 2人以内
(4) 環境関係行政機関の職員 1人
(会長及び職務代理者)
第3条 審議会に会長及び職務代理者を置く。
2 会長は、前条に規定する委員のうちから、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 職務代理者は、あらかじめ委員の中より会長が指名する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開を原則とする。ただし、出席委員の過半数が必要と認めるときは、これを非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第5条 会長は、審議会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会の設置)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を設置することができる。
2 部会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境安全部環境政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月8日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。