○東久留米市都市公園条例施行規則
昭和54年10月1日
規則第31号
東久留米市公園条例施行規則(昭和51年規則第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市都市公園条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)の施行のための手続、その他執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(特定公園施設の設置に関する基準)
第1条の2 条例第2条の7第2項に規定する特定公園施設の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。
(1) 物品の販売、その他これに類する行為をしようとする場合には、販売品目、販売価格、販売時間及び収支の概算等の計画を記載した書類
(2) 募金その他これに類する行為をしようとする場合には募金趣意書及び募金計画書
(3) 業として写真を撮影しようとする場合には、営業種目、営業時間、料金、撮影機(写真機)の台数、収支の概算等の計画を記載した書類
(4) 業として映画を撮影しようとする場合には、撮影の目的、期間又は時間、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び機材使用場所及び現場責任者の住所、氏名等の計画を記載した書類
(5) 興業を行おうとする場合には目的、期間、開催の回数、開場時間、収容人員、料金、収支概算及び現場責任者の住所、氏名等の計画を記載した書類
(6) 競技会、展示会、展覧会、祭礼、写真コンテスト、撮影会、その他の集会、その他これらに類する催しのため都市公園を一時的に独占して使用しようとする場合には、会合の目的、期間または時間、使用場所、料金または会費、参集人員、持込む物品および機材、会合の運営、管理に関する事項、現場責任者の住所および氏名等の計画を記載した書類
(7) 前各号以外の行為をしようとする場合には、市長の指示する書類
(8) 許可を受けた事項を変更しようとする場合において、前各号の添付書類の変更を必要とする場合には、当該変更に係る書類
3 条例第3条第3項ただし書に規定する市長の許可を受ける必要のない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品の販売、その他これに類する行為をする場合において販売品目等の類似のものへの変更
(2) 業として、写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3) 写真コンテスト、撮影会等の集会を行う場合において、その予定参集人員を減ずる変更
(4) 興業を行う場合において、その予定収容人員を減ずる変更
(1) 野球場を使用しようとする者
(2) 庭球場を使用しようとする者
(有料施設の使用期間等)
第4条 有料施設の使用期間等は、次のとおりとする。ただし、市長は季節その他特別の事由があるときは、使用期間および使用時間を変更するものとする。
第1期 4月から9月まで午前7時から午後6時まで
第2期 10月から3月まで午前8時から午後5時まで
(施設の使用の制限)
第5条 次の各号の一に該当する者に対しては、施設の使用を許可しない。
(1) 泥酔者
(2) 伝染病の疾患があると認められるもの
(3) 他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑となる物品もしくは動物を携帯するもの
2 前項の規定は、貸切使用者の使用の目的に従つて入場し、または参集するものについても準用する。
2 都市公園の占用の期間の更新の許可を受けようとするものは、許可期間終了の10日前までに第16号様式による申請書を提出しなければならない。
(使用料の納入)
第7条 公園施設の許可を受けたものは、条例第10条第1項に規定する使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、次の各号に掲げる使用料については、この限りでない。
(1) 精算を必要とする使用料
(2) 使用期間が6日を超える場合は6日を超える期間に係る使用料
(3) 国または、公共団体が使用する場合の使用料
3 精算を必要とする使用料を納付すべき者は、その使用が終了した日から3日以内に第18号様式による精算書を添えてこれを納付しなければならない。
(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(4) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が主催する事業で使用するとき。
(5) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が使用するとき。
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が使用するとき。
(7) 官公署が公益のために使用するとき。
(8) その他市長又は東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたとき。
(委任)
第12条 有料施設の管理運営については、教育委員会に委任する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年5月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年5月15日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東久留米市都市公園条例施行規則の規定は、施行日以降に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。
付則(平成28年4月18日規則第42号)
この規則は、公布の日より施行する。
別表第1(第1条の2関係)
特定公園施設 | 項目 | 内容 |
1 園路及び広場を設置する場合は、当該園路及び広場のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) 出入口 | ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下この表において同じ。)を併設すること。 |
(2) 通路 | ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 | |
(3) 階段(その踊場を含む。以下この表において同じ。) | ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 キ 階段には、傾斜路が併設されていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 | |
(4) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。) | ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 | |
(5) 転落防止設備 | 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この表において「令」という。)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下この表において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 | |
(6) 公園施設との接続 | 2の部から8の部までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 | |
2 屋根付広場を設置する場合は、当該屋根付広場のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) 出入口 | ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 |
(2) 広さ | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
3 休憩所及び管理事務所を設置する場合は、当該休憩所及び管理事務所のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) 出入口 | ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 |
(2) カウンター | カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 | |
(3) 広さ | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
(4) 便所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の部の基準に適合するものであること。 | |
4 野外劇場及び野外音楽堂を設置する場合は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) 出入口 | ア 2の部の基準に適合するものであること。 イ 出入口と(2)車いす使用者の観覧スペース及び(3)便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 (オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 (カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
(2) 車いす使用者の観覧スペース | ア 当該野外劇場及び野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下この表において「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 イ 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (ア) 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 (イ) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 | |
(3) 便所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の部の基準に適合するものであること。 | |
5 駐車場を設置する場合は、当該駐車場のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | 車いす使用者の駐車施設 | ア 当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 イ 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (ア) 幅は、350センチメートル以上とすること。 (イ) 車いす使用者用駐車施設又は、その付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所を設置する場合は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) すべての便所について | ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定に設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 |
(2) 便所のうち1以上について | ア 出入口 (ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ① 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 ② 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 | |
イ 広さ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | ||
ウ 便房 (ア) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 (イ) 出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (ウ) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (エ) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ① 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 ② 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (カ) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (キ) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 (ク) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 | ||
7 水飲場及び手洗場を設置する場合は、当該水飲場及び手洗場のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | 水飲場及び手洗場の構造 | ア 飲み口は、上向きとすること。 イ 飲み口の位置は、高さ70センチメートル以上80センチメートル以下とすること。 ウ 車いす使用者の円滑な利用に適するよう、水飲場の下部にスペースを設けること。 |
8 掲示板及び標識 | 掲示板及び標識の構造 | ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。 ウ この表の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の部の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |
別表第2(第11条関係)
様式番号 | 名称 |
都市公園内行為許可申請書 | |
都市公園内行為許可事項変更許可申請書 | |
都市公園内行為許可書 | |
都市公園有料施設使用許可申請書 | |
都市公園有料施設使用許可書 | |
都市公園有料施設変更許可申請書 | |
都市公園有料施設変更許可書 | |
都市公園施設設置許可申請書 | |
都市公園施設管理許可申請書 | |
都市公園施設設置許可書 | |
都市公園施設管理許可書 | |
都市公園施設設置許可事項変更許可申請書 | |
都市公園施設管理許可事項変更許可申請書 | |
都市公園占用許可申請書 | |
都市公園占用許可事項変更許可申請書 | |
都市公園占用期間更新許可申請書 | |
都市公園占用許可書 | |
都市公園有料施設使用精算書 | |
都市公園使用料減免申請書 | |
都市公園使用料減免決定通知書 | |
都市公園使用料返還申請書 | |
立入検査票 |