○住居表示に関する条例
昭和40年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条および第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条 市長は、街区の区域をあらたに画しもしくはこれを廃止し、または街区の区域もしくはその街区符号を変更するときは、その旨および実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として市長が別に定めるものを新築した者は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は当該建物その他の工作物に住居番号をつけまたは従来の住居番号を変更しもしくは廃止するように市長に申し出ることができる。
4 市長は、住居番号をつけ変更しまたは廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は市長が別に定める場合のほか次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかねばならない。
(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な道路か道路に接する付近
2 前項の表示の様式は規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。