○東久留米市駐車場法施行細則
平成24年3月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省、建設省令第12号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。
付則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略
○東久留米市駐車場法施行細則
平成24年3月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省、建設省令第12号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。
付則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略
平成24年3月12日 規則第8号
(平成24年4月1日施行)
◆ | 平成24年3月12日 | 規則第8号 |