○東久留米市土地区画整理事業組合助成条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市土地区画整理事業組合助成条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行地区の面積が3ヘクタール以上であること。
(2) 施行地区内に都市計画として決定された施設及び、これに準ずる施設の改良に関する事業を含むこと。
(3) 施行後における公共施設の面積が施行面積の22パーセント以上であること。
(事業の着手届)
第6条 助成の決定を受けた組合は、当該助成決定に係る部分の事業(以下「助成事業」という。)に着手したときは、遅滞なく助成事業着手届書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業の内容変更の申請等)
第8条 助成の決定を受けた組合は、事業計画の変更その他の理由により助成事業の内容を変更しようとするときは、助成変更申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業の未了届)
第10条 助成の決定を受けた組合は、助成事業が予定の期間内に完了しないときは、助成事業未了届書(第9号様式)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(事業の執行状況の報告等)
第11条 市長は助成の決定を受けた組合に対し、必要に応じ、助成事業の執行状況報告を求め、または調査を行なうことができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は補助金交付規則(昭和47年規則第9号)の定めるところによる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年5月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。