○東久留米市都市計画審議会条例

昭和46年6月18日

条例第33号

東久留米市都市計画審議会条例(昭和38年条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、東久留米市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、東久留米市長(以下「市長」という。)が任命する委員をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 市議会の議員 6人以内

(3) 関係行政機関及び東京都の職員 3人以内

(4) 市民 4人以内

2 前項第1号及び第4号に規定する委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、第2条第1項第1号に規定する委員のうちから、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和54年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月26日から適用する。

(平成12年3月31日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市都市計画審議会条例

昭和46年6月18日 条例第33号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年6月18日 条例第33号
昭和54年6月15日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第28号
平成14年12月27日 条例第28号
平成25年3月29日 条例第7号