○東久留米市道路線の認定、廃止、変更ならびに道路の区域変更に関する取扱規程
昭和54年11月1日
訓令甲第16号
路線の認定等ならびに道路の区域変更等に関する取扱規程(昭和51年5月制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本市における市道路線の認定、廃止、変更ならびに道路の区域変更に関しては、別に定めるものを除くほかこの規程による。
(路線認定等の公示)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第9条、第10条第3項ならびに第18条第1項および第2項に規程する路線の認定、廃止、変更ならびに道路の区域変更の公示は、東久留米市公告式条例(昭和25年条例第31号)に定めるところによる。
(路線の認定)
第3条 市道路線の認定は、公益上とくに必要とし、管理可能と認められるもので、別に定めるもののほか次の各号に該当する道路とする。
(1) 路線が系統的であり、一般交通の用に供すること。
(2) 起点、終点が公道に連絡すること。
(3) 幅員が4メートル以上あること。
(4) 道路の交会個所には適当な角切があること。
2 前項各号に掲げるものを除くほか、市長が特に必要と認める事項。
(路線の廃止)
第4条 市道路線を廃止する場合は、次の各号の一に該当する道路とする。
(1) 道路の新設又は付替等により、既存道路の存置の必要がないと認められる場合
(2) 付近地域、沿道土地における土地利用上の変化等の事由により、これを廃止しても交通上支障がないと認められる場合
(3) 公益上とくに廃止を必要とし、道路管理上支障がないと認められる場合
(路線変更または道路の区域変更)
第5条 路線変更または道路の区域変更は前2条に準じ行うものとする。
(申請手続)
第6条 道路敷地を市に上地し、路線の認定、廃止もしくは付替変更する場合には、次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 既設または新設の私道を上地する場合
イ 市道路線認定ならびに敷地上地申請書
ロ 案内図
ハ 公図写
ニ 実測求積平面図(縮尺250分の1以上)
ホ 道路の付属物および占用物件表示調書
ヘ 道路敷となる土地所有者調書
ト 申請人および関係土地所有者の登記承諾書および印鑑証明書
チ 道路敷となる土地の登記簿謄本
リ 法人の場合、資格証明書および同登記簿謄本
(2) 廃道の場合
イ 市道路線廃止申請書
ロ 案内図
ハ 公図写
ニ 実測求積平面図(縮尺250分の1以上)
ホ 道路の付属物および占用物件表示調書
ヘ 廃止道路の沿道土地所有者調書
ト 廃止道路の沿道土地所有者および家屋所有者または借地人の同意書
チ 申請人および同意した者の印鑑証明書
リ 廃止道路に接続する土地登記簿謄本
ヌ 法人の場合、資格証明書および同登記簿謄本
(3) 道路付替変更の場合
イ 市道路線付替申請書
ロ 案内図
ハ 公図写
ニ 実測求積平面図(縮尺250分の1以上)
ホ 道路の付属物および占用物件表示調書
ヘ 廃止道路の沿道土地所有者調書
ト 廃止道路の沿道土地所有者および家屋所有者または借地人の同意書
チ 廃止道路に接続する土地登記簿謄本
リ 新道路敷となる土地登記簿謄本
ヌ 新道路敷となる土地所有者調書
ル 新道路敷となる土地所有者の承諾書
ヲ 申請人および同意した者の印鑑証明書
ワ 法人の場合、資格証明書および同登記簿謄本
2 前項各号に掲げるもののほか、特に必要とするときは、次の書類および図面を添付しなければならない。
(1) 道路の構造図
(2) 橋梁に関する調書および図面ならびに橋梁設置に関する許可書
(3) 関係道路に付帯する構造物等の詳細図
(4) 土地区画整理により新設した道路については、その整理確定図
(5) その他必要と認めるもの
(原因者負担)
第7条 申請により路線の認定、廃止、変更ならびに道路の区域変更に要する費用はすべて申請者の負担とする。ただし、市長が特別な事由があると認めた場合には、この限りでない。
付則
この規程は、昭和54年11月1日から施行する。