○東久留米市中小企業資金融資条例

昭和52年4月1日

条例第12号

東久留米市小口資金融資条例(昭和41年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、東久留米市内(以下「市内」という。)の中小企業者及び商店街を組織する団体に融資をあっせんすることにより、その育成振興及び経営安定化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者又は農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。

2 この条例において「商店街を組織する団体」とは、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)により設立された団体をいう。

(融資のあっせん契約)

第3条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、融資を円滑かつ効果的に行うため、融資のあっせんに係る契約を各金融機関と締結するものとする。

(融資の種類及び限度額)

第4条 融資の種類及び限度額は次のとおりとし、原則として1中小企業者につき1資金を融資するものとする。ただし、第6種(経営安定化資金)は、他の資金と併用して融資を受けることができるものとする。

(1) 第1種(運転資金) 事業に必要な原材料の仕入れ及び給料の支払いに必要な資金等の流動的な資金 限度額 700万円

(2) 第2種(設備資金) 店舗、工場又は倉庫の増改築及び機械器具等の購入に必要な資金 限度額 1,000万円

(3) 第3種(併用資金) 運転資金及び設備資金 限度額 1,000万円(運転資金分については、700万円を上限とする。)

(4) 第4種(新規開業資金) 事業を新規に開始(事業を開始してから1年未満の場合も含む。)する際の運転資金及び設備資金 限度額 500万円

(5) 第5種(商店街振興資金) 街路灯、アーケード、駐車施設、従業員厚生施設、その他共同事業に必要な資金 限度額 3,000万円

(6) 第6種(経営安定化資金) 景気の後退等により、売上高又は生産額が減少している中小企業者が必要とする資金 限度額 500万円

2 前項に規定する資金のうち、第1号から第3号までの資金に限り、各資金別に定められたそれぞれの限度額まで重ねて融資を申し込むことができる。

(融資の要件)

第5条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 事業の種類が市長が別に定める事業に該当する中小企業者又は商店街を組織する団体であること。

(2) 個人の場合は、市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ事業所を市内又は市長が別に定める地域に有すること。また、法人の場合は、市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。ただし、前条第1項第4号の資金の融資については、個人又は法人の代表者が申込みの際、市内に住所を有することとする。

(3) 市税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市税を完納していること。この場合において、当該申込人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること。

(4) 確実な連帯保証人を有すること又は東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)若しくは東京都農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証を得られること。ただし、法人にあっては企業経営上責任ある役員の連帯保証及び保証協会又は基金協会の保証を必要とする。

(5) 適切なる事業計画を有し、返済見込みが確実であること。

(連帯保証人)

第6条 前条第4号に定める連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 第3条の規定により融資のあっせん契約を締結した金融機関(以下「契約金融機関」という。)及び保証協会又は基金協会が定める連帯保証人の要件を満たしていること。

(2) 市町村税(特別区税を含む。以下この号において同じ。)の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市町村税を完納していること。この場合において、当該連帯保証人となるべき者が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること。

(保証料の補助)

第7条 市長は、第5条第4号の保証協会又は基金協会の保証を受けた者に対して、その保証料の一部を補助することができる。

(融資金の償還等)

第8条 融資の期間は、次のとおりとする。

(1) 第1種(運転資金) 7年以内(据置期間6月を含む。)

(2) 第2種(設備資金) 7年以内(据置期間6月を含む。)

(3) 第3種(併用資金) 7年以内(据置期間6月を含む。)

(4) 第4種(新規開業資金) 7年以内(据置期間6月を含む。)

(5) 第5種(商店街振興資金) 10年以内(据置期間1年を含む。)

(6) 第6種(経営安定化資金) 5年以内(据置期間1年を含む。)

2 据置期間は、融資を受けた日から起算する。

3 資金の償還は、割賦償還の方法によるものとし、その償還方法については、契約金融機関の定めるところによる。ただし、融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(融資の利率)

第9条 融資の利率は、市長が契約金融機関と協議の上定めるものとする。

(利子補給)

第10条 市長は、借受人に対し、融資金の利子の一部を補給することができる。

(融資の申込)

第11条 申込人は、融資申込書に所定の事項を記載し、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みは、申込人が直接しなければならない。ただし、疾病その他、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(調査)

第12条 市長は、前条の申込みを受けたときは、直ちに申込人及び連帯保証人の信用その他必要な事項の調査を行うものとする。

2 前項の調査は、契約金融機関に代行させることができる。

(融資の決定)

第13条 市長は、前条の調査資料その他により契約金融機関と協議の上、融資の可否を決定するものとする。

(融資を受けた者の義務)

第14条 借受人は、その融資金を目的以外に使用することはできない。

(融資決定の取消し等)

第15条 市長は、次の各号の一に該当するときは、融資の決定を取消すことができる。

(1) 申込人が融資の決定の通知を受けてから10日以内に借入手続きを完了しないとき。

(2) 第5条の要件を欠いたとき。

(3) 融資金を目的以外に使用したとき。

(4) 偽りの申込みによつて融資金を受けたとき。

(5) 融資の対象となつた物件を譲渡したときまたは保証協会もしくは基金協会以外の担保に供したとき。

2 借受人が前項第2号から第5号までに該当したときは、契約金融機関は、ただちに市長と協議し、融資金の全額または残額を一時償還させることができる。

(延滞金)

第16条 借受人が、融資期間中に定められた返還金を償還しないときは、契約金融機関は、その延長した期間について市長が別に定める割合で延滞金を徴収することができる。

(契約金融機関の報告)

第17条 契約金融機関は、毎月末の融資金の実績およびその回収状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(審査会)

第18条 融資の重要事項に関し、市長の諮問に応えるため、東久留米市中小企業資金融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に関する事項は、市長が別に定める。

3 委員は、任期中この条例の資金を借入れることおよび連帯保証人となることはできない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づく借受人については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づく借受人については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第6号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づく借受人については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年6月30日条例第13号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の東久留米市中小企業資金融資条例の規定により融資を受けている資金及び融資手続中の資金については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条第3号及び第6条各号の規定は、施行日以後の申込みに係る融資について適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成28年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市不況対策緊急資金融資条例の規定は、施行日以後の申込みに係る融資について適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の東久留米市中小企業資金融資条例の規定は、施行日以後の申込みに係る融資について適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市中小企業資金融資条例の規定は、施行日以後の申込みに係る融資について適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に第2条の規定による廃止前の東久留米市不況対策緊急資金融資条例に基づき行われた融資については、同条例の規定は、なおその効力を有する。

東久留米市中小企業資金融資条例

昭和52年4月1日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和57年4月1日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第6号
平成5年7月2日 条例第19号
平成6年6月30日 条例第13号
平成10年3月31日 条例第7号
平成26年12月25日 条例第24号
平成28年6月30日 条例第23号
平成29年12月18日 条例第23号