○東久留米市商店街における商業等の活性化に関する条例

平成18年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、商店街が地域経済及び地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、商店街における商業等の活性化(以下「商店街の活性化」という。)を図り、もって地域経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 小売商業等が集積している地域をいう。

(2) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合又は任意の商店会をいう。

(3) 事業者 商店街において事業を営むもの(チェーン店、スーパーマーケット、銀行等を含む。)をいう。

(4) 経済関係団体 東久留米市商工会その他の経済活動に関係する団体をいう。

(基本理念)

第3条 商店街の活性化は、商店会及び事業者が主導的役割を担い、東久留米市(以下「市」という。)及び経済関係団体と協働して、市民の理解と協力のもとに推進されなければならない。

(商店会の責務)

第4条 商店会は、にぎわいと交流のある場をつくるため、地域と連携して、商店街の活性化に努めなければならない。

2 商店会は、消費者の利便の向上、地域環境との調和及び地域の安全の確保のため、快適な商店街の環境整備を図るよう努めなければならない。

3 商店会は、前2項の目的を達成し、その組織の基盤を強化するため、会員の加入促進等に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの創意工夫により経営基盤の強化、人材の育成及び従業員の福利厚生の向上等に努めなければならない。

2 事業者は、商店街の活性化を図るため、その中心的な役割を果たす商店会への加入等により相互に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、商店会が商店街の活性化に関する事業を実施するときは、その事業に応分の負担をし、及びその事業に協力するよう努めなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、国、東京都、商店会並びに事業者及び経済関係団体と相互に連携を図りつつ、商店街の活性化の施策の推進に努めるものとする。

2 市は、商店街の活性化を図るため、商店会及び事業者に対する支援に努めるものとする。

(市民の協力)

第7条 市民は、商店会及び事業者が行う商店街の活性化のための取組が地域社会を活性化し、市民生活の向上に寄与することを認識し、その取組に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

東久留米市商店街における商業等の活性化に関する条例

平成18年3月31日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)