○東久留米市農業委員会市街化区域内農地転用の届出に係る事務処理規程

平成10年1月29日

農業委員会規程第1号

東久留米市農業委員会市街化区域内農地転用の届出に係る事務処理規程(昭和58年農業委員会規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)及び事務次官通達(昭和57年7月30日付57構改B1053号及び平成9年10月16日付9構改B971号)に定められている市街化区域内農地の転用届出に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(紛争等の審査)

第2条 市街化区域内農地の転用(以下「転用」という。)の届出書の提出があった場合に、届出に係る農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に取り扱う事案があるときは東久留米市農業委員会総会(以下「総会」という。)において審査しなければならない。

2 前項の総会による審査後、なるべく速やかに転用の届出人に受理又は不受理の通知書を交付するものとする。

(専決処理)

第3条 東久留米市農業委員会会長(以下「会長」という。)は、前条第1項の事案以外について、関係する東久留米市農業委員の意見を聴取した上で専決することができる。

(総会への報告)

第4条 会長は、専決した事案を前条の規程による専決処理の直後に開催される総会で報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については総会で別に定める。

この規程は、平成10年2月1日から施行する。

東久留米市農業委員会市街化区域内農地転用の届出に係る事務処理規程

平成10年1月29日 農業委員会規程第1号

(平成10年2月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成10年1月29日 農業委員会規程第1号