○東久留米市農業委員会公印規程
昭和51年4月1日
農業委員会規程第2号
(通則)
第1条 東久留米市農業委員会の公印は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、番号、書体、用途およびひな形は、別表第1および別表第2のとおりとする。
(公印の管守者)
第3条 公印の管守は、農業委員会事務局長が行なう。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1
名称
番号
書体
寸法(mm)
用途
農業委員会印
1
てん書
方21
一般文書用
農業委員会会長印
2
方18
農業委員会契印
3
長径33
短径13
一般文書契印用
別表第2
昭和51年4月1日 農業委員会規程第2号
(昭和51年4月1日施行)