○東久留米市農業委員会公印規程

昭和51年4月1日

農業委員会規程第2号

(通則)

第1条 東久留米市農業委員会の公印は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、番号、書体、用途およびひな形は、別表第1および別表第2のとおりとする。

(公印の管守者)

第3条 公印の管守は、農業委員会事務局長が行なう。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

番号

書体

寸法(mm)

用途

農業委員会印

1

てん書

方21

一般文書用

農業委員会会長印

2

てん書

方18

一般文書用

農業委員会契印

3

てん書

長径33

短径13

一般文書契印用

別表第2

1

2

3

画像

画像

画像

東久留米市農業委員会公印規程

昭和51年4月1日 農業委員会規程第2号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和51年4月1日 農業委員会規程第2号