○東久留米市農業委員会会議規則
昭和32年7月29日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 東久留米市農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上のものから書面で総会に附議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があつたとき。
(2) 他の行政庁が諮問したとき。
(会議の通知および公示)
第3条 会長は総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これをすべて委員に通知すると共に委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知および公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
3 委員は事故のため総会に出席できないときは、書面を以て届出しなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により、総会を開くことができなくなるときはこの限りではない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 総会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 裁決にあたり可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は起立または挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第13条 会長は議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議長および委員会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。
3 議事録は委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 総会の会議は公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は議場において、発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第16条 会長が欠けたとき、または事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
付則
1 この規則は、昭和32年7月29日よりこれを施行する。
2 昭和29年7月20日制定の「久留米村農業委員会会議規則」は廃止する。
付則(平成12年3月28日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。