○東久留米市農業委員会の委員の任命に関する規則
平成28年12月28日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条に規定する東久留米市農業委員会委員(以下「委員」という。)の任命に係る推薦及び募集の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づく委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦又は募集を行う方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集による応募
(被推薦者及び応募者の資格)
第3条 候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の任命予定日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条第4項各号に該当しない者
(2) 法令等により兼職が禁止されていない者
(3) 東久留米市の職員でない者
(推薦又は募集手続等)
第4条 候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、手続を行うものとする。
2 市長は、候補者の募集に当たっては、次の方法により、市内の農業者等及びその関係者への周知を行うものとする。
(1) 市報への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(推薦又は応募のあった者の公表等)
第5条 法第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する公表は、市ホームページへの掲載等の適切な方法により実施するものとする。
(候補者の評価)
第6条 推薦又は応募のあった候補者について、市長は、東久留米市農業委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)にその評価の意見を求めるものとする。
2 候補者評価委員会は、その合議により候補者を評価したうえで、市長に報告する。
(委員の補充)
第7条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に従い、速やかに委員を補充するよう努めなければならない。
2 市長は、委員の欠員数が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に従い、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略