○東久留米市農業委員会の委員の定数条例
平成28年9月27日
条例第29号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく東久留米市農業委員会の委員の定数は、14人とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日までの間において東久留米市規則で定める日から施行する。
(平成29年7月規則第19号で、同29年7月20日から施行)
(東久留米市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 東久留米市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第49号)は、廃止する。