○東久留米市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年11月26日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、前項の申請があった場合においては、その内容の適否を審査し、適当と認めたときは、指定通知書を、不適当と認めたときは、指定申請却下通知書を申請者に通知する。

3 前項の指定を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の更新申請)

第3条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新申請は、指定更新申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、その内容の適否を審査し、適当と認めたときは、指定更新通知書を、不適当と認めたときは、指定更新申請却下通知書を申請者に通知する。

3 前項の指定更新を受けた者は、指定更新通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による変更の届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書により行うものとする。

2 法第82条第1項の規定による再開の届出は、再開届出書により行うものとする。

3 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 法第84条第1項の規定による指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、指定取消等通知書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、前4条に規定する手続を行った場合は、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該手続に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定又は指定更新の年月日及びその期間

(4) 届出事項の変更又は指定取消しの年月日

(5) 事業の廃止、休止又は再開の年月日

(6) 指定の効力を停止する内容及びその期間

(7) 事業開始年月日

(8) 運営規程

(9) 介護保険事業所番号

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(11) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該事業者の名称

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(様式)

第8条 第2条第1項第3条第1項及び第4条第1項から第3項までに規定する申請及び届出は、施行規則に基づき、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

2 第2条第2項第3条第2項及び第5条に規定する通知は、市長が別に定める様式によるものとする。

(委任)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東久留米市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の東久留米市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。

東久留米市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年11月26日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)