○東久留米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年8月9日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による指定の申請は、指定申請書により行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、法第78条の2の2第1項の規定による指定の申請は、施行規則131条の3の2第5項の規定に基づき、既に当該都道府県知事に提出している申請書類の写しを東久留米市長(以下「市長」という。)に提出することをもって替えることができる。

3 法第78条の2の2第1項ただし書の規定による申出は、共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出書により行うものとする。

4 市長は、第1項及び第2項で規定する指定の申請があった場合においては、その内容の適否を審査し、適当と認めたときは、指定通知書を、不適当と認めたときは、指定申請却下通知書を申請者に通知する。

5 前項の指定を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び法第115条の15第1項の規定による変更の届出は、施行規則第131条の13第1項及び施行規則第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書により行うものとする。

2 法第78条の5第1項及び法第115条の15第1項の規定による再開の届出は、再開届出書により行うものとする。

3 法第78条の5第2項及び法第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

4 前項の規定に関わらず、第2条第2項の規定により指定を受けた事業者が廃止又は休止の届出を行う場合は、施行規則第131条の11の10の規定に基づき、既に当該都道府県知事に提出している届出書類の写しを市長に提出することをもって替えることができる。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 法第78条の10及び法第115条の19の規定による指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、指定取消等通知書により行うものとする。

(指定の更新申請)

第6条 法第78条の12及び法第115の21の規定において準用する法第70条の2の規定による指定の更新申請は、指定更新申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、その内容の適否を審査し、適当と認めたときは、指定更新通知書を、不適当と認めたときは、指定更新申請却下通知書を申請者に通知する。

3 前項の指定更新を受けた者は、指定更新通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条第3条第5条及び第6条に規定する手続を行った場合は、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定又は指定更新の年月日及びその期間

(4) 届出事項の変更又は指定取消しの年月日

(5) 事業の廃止、休止又は再開の年月日

(6) 指定の効力を停止する内容及びその期間

(7) 事業開始年月日

(8) 運営規程

(9) 介護保険事業所番号

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(11) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、それぞれ同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該事業者の名称

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(様式)

第9条 第2条第1項及び第3項第3条第1項から第3項まで、第4条並びに第6条に規定する申請、申出及び届出は、施行規則に基づき、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

2 第2条第4項第5条及び第6条第2項に規定する通知は、市長が別に定める様式によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月10日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年12月12日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月24日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東久留米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の東久留米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

東久留米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に…

平成18年8月9日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)