○東久留米市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条・第7条)

第3章 保険給付(第8条)

第4章 保険料(第9条―第16条)

第5章 介護保険の運営(第17条・第18条)

第6章 罰則(第19条―第23条)

第7章 雑則(第24条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、東久留米市(以下「市」という。)が行う介護保険の実施に関し、必要な事項を定め、市民の共同連帯により、社会全体で介護を支える仕組みを確立し、もって高齢者の保健医療の向上及び地域福祉の増進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 市は、利用者の選択を尊重し、自立した日常生活を営むことができるよう、介護に関する施策その他のサービス(以下「介護サービス」という。)を総合的に利用できるよう努めるものとする。

(市の責務)

第3条 市は、前2条に規定する目的及び基本理念(以下「基本理念等」という。)に基づき、介護保険事業の運営が円滑かつ適切に運営されるよう、必要な措置を講ずるとともに、介護に関する施策等を総合的に策定し、これを実施する責務を負うものとする。

(介護サービス事業者の責務)

第4条 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)は、基本理念等に基づき、利用者の視点に立って、安全かつ公平公正なサービスの提供に努めるとともに、市の実施する介護に関する施策等に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、自ら進んで健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態等に至った場合においても、その持ち得る能力の維持向上を図り、可能な限り自立して生活を営めるよう努めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第6条 東久留米市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、40人以内とする。

(規則への委任)

第7条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、東久留米市規則(以下「規則」という。)で定める。

第3章 保険給付

(介護サービスに関する事業)

第8条 市は、法令及びこの条例に定めるところにより、介護を要する者に対する支援のほか、介護を要しない者に対する予防的支援として、保険給付のほか一般施策を行うものとする。

第4章 保険料

(保険料率)

第9条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 29,700円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 38,900円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,300円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 56,600円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 70,800円

(6) 次のいずれかに該当する者 76,400円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 89,200円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 98,700円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 115,700円

 合計所得金額が320万円以上420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 124,600円

 合計所得金額が420万円以上520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 140,500円

 合計所得金額が520万円以上620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 148,300円

 合計所得金額が620万円以上720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 151,000円

 合計所得金額が720万円以上1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 162,400円

 合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 165,500円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、17,700円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、前項中「17,700円」とあるのは、「24,700円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、第2項中「17,700円」とあるのは、「46,000円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第10条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

第9期 翌年3月1日から同月25日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、東久留米市長(以下「市長」という。)が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第11条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第12条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第13条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害又は盗難により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が、心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったこと。

2 市長は、第1号被保険者につき、第10条第1項に定める第1期の納期の日(当該日後に第1号被保険者の資格を取得したときは、保険料を課することができることとなった日)から1年を経過した日以後にその納付すべき額が確定した場合において、その納付すべき保険料を一時に納付することができない理由があると認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、当該保険料の納期限内にされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

3 市長は、前2項の規定による徴収の猶予(以下「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る保険料額を、当該徴収の猶予をする期間内において各月に分割し、納付させることができる。

4 市長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき徴収の猶予をした期間と合わせて2年を超えることができない。

5 市長は、前項の規定により徴収の猶予をする期間を延長する場合には、期間の延長に係る保険料額を、延長となる期間内において各月に分割し、納付させることができる。

(保険料の徴収猶予に係る申請手続等)

第14条の2 前条第1項の規定により徴収の猶予の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実により保険料を一時に納付することができない事情の詳細

(2) 納付すべき保険料の年度、納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)及び金額

(3) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする期間

(5) 当該徴収の猶予を受けようとする保険料の納付方法

2 前条第2項の規定により徴収の猶予の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 保険料を一時に納付することができない事情の詳細

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる事項

3 前条第4項の規定により徴収の猶予の期間の延長を申請する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 当該徴収の猶予の期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由の詳細

(2) 当該徴収の猶予の延長を受けようとする保険料の年度、納期限及び金額

(3) 当該徴収の猶予の期間の延長を受けようとする期間

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする保険料の納付方法

(保険料の徴収の猶予等の場合の延滞金の免除)

第14条の3 市長は、第14条第1項第2項又は第4項の規定により保険料の徴収の猶予をし、又はその期間の延長をした場合には、その延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間又は期間の延長をした期間に対応する部分の金額に相当する金額の一部又は全部を免除することができる。

2 前項に規定する延滞金の免除の額は、別に規則の定めるところによる。

(保険料の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が、心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する申告書(当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

第5章 介護保険の運営

(介護保険運営協議会の設置)

第17条 市は、介護サービスの実施状況その他の介護保険に関する適正な運営を確保するため、東久留米市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第19条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第20条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第21条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第22条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第23条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第7章 雑則

(規則への委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,300円

2 平成13年度における保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,000円

(普通徴収に係る納期)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第10条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

第6期 翌年3月1日から同月25日まで

2 平成12年度において第10条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月までの納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において、被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第11条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する経過措置)

第7条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)

第8条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、平成31年度分及び令和2年度分(令和2年2月1日から地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第36条第1項に定める日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限る。)に限り、その者の申請により、その納期限から1年以内の期間を限り、その徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により相当な収入の減少があること。

(2) 保険料の納付について、その全部又は一部を一時に納付することが困難であると認められること。

2 前項の規定による徴収の猶予を申請しようとする者は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその該当する事実により保険料を一時に納付することができない事情の詳細並びに第14条の2第1項第2号から第5号までの事項を記載した申請書に、事業収入の減少等を証するに足りる書類等を添付し、市長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の期間に関する特例)

第9条 この条例の施行前において現に改正前の第14条第1項の規定により6月以内の期間を限り徴収の猶予の決定(以下この条において「改正前の決定」という。)がされている保険料の納付義務者が、改正前の決定の日において前条第1項各号のいずれにも該当するときは、改正前の決定は、1年以内に限ってなされたものとみなすことができる。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第9条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア第14号ア及び第15号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と、「令和3年度」とあるのは、「令和4年度」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と、「令和3年度」とあるのは、「令和5年度」と読み替えるものとする。

(平成12年9月27日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第4号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の東久留米市介護保険条例第9条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東久留米市介護保険条例第9条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当するもの 29,700円

(2) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当するもの 29,700円

(3) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当するもの 37,300円

(4) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当するもの 33,700円

(5) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当するもの 33,700円

(6) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当するもの 40,900円

(7) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第4号に該当するもの 48,600円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当するもの 37,300円

(2) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当するもの 37,300円

(3) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当するもの 40,900円

(4) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当するもの 45,000円

(5) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当するもの 45,000円

(6) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当するもの 48,600円

(7) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第4号に該当するもの 52,200円

(平成20年度における保険料率の特例)

第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当するもの 37,300円

(2) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当するもの 37,300円

(3) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当するもの 40,900円

(4) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当するもの 45,000円

(5) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当するもの 45,000円

(6) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当するもの 48,600円

(7) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第4号に該当するもの 52,200円

(平成20年3月31日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東久留米市介護保険条例第9条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第9条の規定にかかわらず、35,800円とする。この場合における第11条第3項の規定の適用については、同項中「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者並びに令附則第11条第2項に規定する第1号被保険者となるに至った者」とする。

(平成24年3月29日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東久留米市介護保険条例第9条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第9条の規定にかかわらず、30,200円とする。この場合における第11条第3項の規定の適用については、同項中「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者並びに令附則第16条第2項に規定する第1号被保険者となるに至った者」とする。

2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第9条の規定にかかわらず、40,300円とする。この場合における第11条第3項の規定の適用については、同項中「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者並びに令附則第17条第2項に規定する第1号被保険者となるに至った者」とする。

(平成25年9月27日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東久留米市介護保険条例付則第6条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中第9条に1項を加える改正規定及び第16条第2項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年4月規則第51号で、同27年4月10日から施行)

(平成27年3月30日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東久留米市介護保険条例第9条及び第11条第3項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東久留米市介護保険条例第9条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定及び同条に2項を加える改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成31年4月規則第11号で、同31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項から第4項までの規定は、平成31年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年4月規則第13号で、同2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項から第4項までの規定は、令和2年度以降の年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市介護保険条例付則第6条の規定及び第2条の規定による改正後の東久留米市後期高齢者医療に関する条例付則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条及び第11条第3項の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

東久留米市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第22号
平成12年9月27日 条例第52号
平成13年3月30日 条例第22号
平成15年3月31日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第5号
平成21年3月31日 条例第15号
平成24年3月29日 条例第7号
平成25年9月27日 条例第27号
平成27年3月30日 条例第13号
平成27年3月30日 条例第16号
平成30年3月30日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年6月30日 条例第19号
令和2年9月11日 条例第21号
令和2年9月30日 条例第26号
令和3年3月5日 条例第1号
令和3年3月31日 条例第4号
令和6年3月29日 条例第9号