○東久留米市後期高齢者医療元気回復施設利用規則

平成20年9月30日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市後期高齢者医療元気回復施設(以下「元気回復施設」という。)を設置し、利用に供することにより、東久留米市後期高齢者医療に関する条例(平成20年東久留米市条例第4号)第3条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 被保険者は、元気回復施設を利用しようとするときは、東久留米市後期高齢者医療元気回復施設利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 市長は、申込書が提出されたときは、内容を確認の上、東久留米市後期高齢者医療元気回復施設利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(元気回復施設の利用)

第3条 利用券の交付を受けた被保険者(以下「利用者」という。)は、利用券を元気回復施設に提出して利用するものとする。

(利用料金)

第4条 元気回復施設の利用料金は、市長と元気回復施設との間の契約した標準料金とする。

2 市長は、前項の規定に基づき契約した利用料金のうち、一回の利用につき260円を補助するものとする。

3 利用者は、第1項の規定による利用料金から前項の規定による補助金額を減じた額を負担する。

4 第1項の規定による利用料金以外に要した経費については、すべて利用者の負担とする。

(利用回数)

第5条 被保険者が元気回復施設を利用するときの利用券は、1人につき当該年度中5枚を限度とする。

(違約)

第6条 利用者は、利用券を第1条の目的以外に使用し、又は乱用したときは第4条第2項に規定する補助金額相当額を市長に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式によって発行された東久留米市後期高齢者医療元気回復施設利用券で施行日において現に有効なものは、この規則による改正後の様式による東久留米市後期高齢者医療元気回復施設利用券とみなす。

(平成27年3月13日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市後期高齢者医療元気回復施設利用規則

平成20年9月30日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年9月30日 規則第60号
平成22年3月31日 規則第28号
平成26年6月27日 規則第26号
平成27年3月13日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第32号