○東久留米市国民健康保険税減免取扱規則
平成20年6月17日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条及び東久留米市国民健康保険税条例(平成20年東久留米市条例第11号。以下「条例」という。)第31条第1項の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第31条第2項に規定する旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、東久留米市国民健康保険税旧被扶養者に関する規則(平成20年東久留米市規則第51号)に規定するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により世帯が保護を受けることとなったとき。
(2) 納税義務者及びその世帯に属する者が死亡又は地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者に該当することにより世帯に収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき。
(3) 納税義務者及びその世帯に属する者が失職、休職、退職、廃業及び休業等の理由により、世帯の収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき。
(4) 納税義務者及びその世帯に属する者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条により給付制限を受けるとき。
(5) 前4号に掲げるものを除くほか、市長が特に認めるとき。
(1) 生活保護受給証明書
(2) 収入・無収入証明書
(3) 医師の診断書
(4) 障害者手帳等の各種手帳
(5) 消防署又は警察署の発行する証明書
(6) その他必要と認めるもの
(申請内容の調査)
第4条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合は、申請内容が事実と相違ないか速やかに調査及び確認しなければならない。
(減免決定通知)
第5条 市長は、保険税の減免について承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(減免の範囲)
第6条 保険税の減免は、その申請書を提出した日において未到来の納期分について行う。ただし、市長が、やむを得ない特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(減免の取消し)
第7条 市長は、保険税の減免を受けた納税義務者が次に掲げる場合に該当するときは、保険税の減免を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったと認められるとき。
(2) 第2条に規定する減免の基準に該当しなくなったと認められるとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に市長に対しされている東久留米市国民健康保険税減免取扱要綱(平成9年東久留米市訓令乙第109号。以下「減免要綱」という。)第3の規定による保険税の減免に係る承認の申請は、この規則により申請されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に減免要綱第5の規定により減免の承認を受けている者は、この規則の施行の際に第5条の市長の承認を受けたものとみなす。
付則(平成25年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の東久留米市国民健康保険税減免取扱規則の規定は、平成25年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月25日規則第64号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年2月26日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年7月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年10月1日規則第32号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免割合認定基準表
該当条項 | 減免割合 | 減免対象保険税額 | 添付書類 |
100パーセント | 生活保護の決定のあった日以降に到来する納期の保険税額 | 生活保護受給証明書 | |
100パーセント | 申請の日の属する月の前3月における当該世帯の実収月額の平均額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1生活扶助基準、別表第2教育扶助基準及び別表第3住宅扶助基準に基づく額の合計額(以下「基準生活費」という。)の100分の100以下と認められるときの現年度賦課額に係る所得割 | 収入・無収入証明書、障害者手帳、事実を証明する書類等 | |
90パーセント | 申請の日の属する月の前3月における当該世帯の実収月額の平均額が基準生活費の100分の100を超え100分の107以下と認められるときの現年度賦課額に係る所得割 | ||
70パーセント | 申請の日の属する月の前3月における当該世帯の実収月額の平均額が基準生活費の100分の107を超え100分の114以下と認められるときの現年度賦課額に係る所得割 | ||
50パーセント | 申請の日の属する月の前3月における当該世帯の実収月額の平均額が基準生活費の100分の114を超え100分の121以下と認められるときの現年度賦課額に係る所得割 | ||
100パーセント | 該当する被保険者の現年度賦課に係る年税額のうち、給付制限を受けた期間につき、月割で算定した保険税額に相当する額 | 事実を証明する書類等 | |
市長が必要と認める割合 | 市長が必要と認める額 |
様式 略