○東久留米市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年5月29日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市国民健康保険条例(平成20年東久留米市条例第10号。以下「条例」という。)付則第3項に規定する傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関して必要な事項は、市長が別に定めることができる。
付則
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
様式 略
○東久留米市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年5月29日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市国民健康保険条例(平成20年東久留米市条例第10号。以下「条例」という。)付則第3項に規定する傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関して必要な事項は、市長が別に定めることができる。
付則
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
様式 略