○東久留米市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則

令和2年5月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市国民健康保険条例(平成20年東久留米市条例第10号。以下「条例」という。)付則第3項に規定する傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給申請)

第2条 条例付則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)に被保険者証及び条例付則第3項に規定する給与等の支払いを受けていることの証拠書類を添付して東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請があったときは、これを審査し、傷病手当金を支給することを決定したときは国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことを決定したときは国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関して必要な事項は、市長が別に定めることができる。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

様式 略

東久留米市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則

令和2年5月29日 規則第19号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月29日 規則第19号