○東久留米市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則
令和2年11月27日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請(以下「高額療養費支給申請」という。)に関する手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、東久留米市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主とする。
(申請)
第3条 手続の簡素化を受けようとする者は、事前に書面により申請するものとする。
2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、前項の規定により申請があったときは、申請のあった日の翌日以降の月ごとの高額療養費支給申請を省略するものとする。
(決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請をした世帯の被保険者(以下「申請者」という。)に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費の支給を決定し、申請者へ通知するものとする。
(簡素化の中止)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を中止することができる。
(1) 対象者から手続の簡素化を中止する旨の申出があった場合
(2) 国民健康保険の加入者に異動が生じ、第2条の規定による対象者の要件を満たさなくなった場合
(3) 指定された支払先へ高額療養費が入金できなくなった場合
(4) 東久留米市国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する特別措置に関する事務取扱要綱(平成13年東久留米市訓令乙第5号)第3に定める特別措置に該当した場合
(5) 第3条の規定による申請の内容に偽りその他不正があった場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月10日規則第31号)
この規則は、令和4年7月27日から施行する。