○東久留米市国民健康保険結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成14年12月3日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市国民健康保険条例(平成20年東久留米市条例第10号。以下「条例」という。)第8条に規定する結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付申請)

第2条 条例第8条第3項の規定による受給者証の交付申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(様式第1号)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該被保険者の同意により東久留米市長(以下「市長」という。)がその書類を徴収できる又は公簿等で確認し得るときには、この限りではない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項に基づき交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第3号又は第4号に基づき交付を受けた自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

(2) 結核医療給付金については、条例第8条第1項に定める市民税が課されていない者であることを証する書類

(3) その他、市長が必要と認める書類

(対象者の認定)

第3条 市長は、前条第1項による申請があったときは、条例第8条第1項又は第2項に定める要件に該当するか否かを確認し、給付を受けられる者と認めるときは、結核医療給付金受給者証(様式第3号)又は国保受給者証(精神通院)(様式第4号)(以下「受給者証」という。)を交付し、給付を受けられない者と認めるときは、結核医療給付金受給者証不交付決定通知書(様式第5号)又は、国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書(様式第6号)により通知する。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、第2条第1項に掲げる申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。

(受給者証の提示)

第5条 第3条の規定により、受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が認定に係る疾病について、保険医療機関、保険薬局又は訪問看護事業者等(以下「保険医療機関等」という。)で医療、投薬又は訪問看護等(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都区域外に所在する保険医療機関等で医療又は投薬等を受けようとするときは、この限りではない。

(更新申請)

第6条 受給者が第4条の有効期間の終了後も、引き続き給付金を受けようとするときは、第2条の規定により申請しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を汚損又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証再交付申請書(様式第7号)又は国保受給者証(精神通院)再交付申請書(様式第8号)を提出して、市長へ再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があった場合は、申請内容等を審査し、適当と認めたときは、受給者証を再交付するものとする。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、当該市域外への転出、死亡、疾病の治ゆその他の事項により受給要件を満たさなくなったとき又は受給者証に記載されている有効期限を過ぎたときは、受給者証を遅滞なく市長に返還しなければならない。

(変更届)

第9条 受給者は、氏名、住所又は受給者証の内容に変更があったときは、結核医療給付金受給者証記載事項変更届(様式第9号)又は国保受給者証(精神通院)記載事項変更届(様式第10号)により、市長へ届け出なければならない。

(支給申請)

第10条 条例第8条第1項又は第2項の規定により、給付金の支給を受けようとする受給者(同条第5項及び第6項に規定する方法により給付金の支給を受ける場合を除く。)は、結核・精神医療給付金支給申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、市長がその書類を徴収できる又は公簿等で確認し得るときは、この限りではない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、給付金の支給が適当であると認めるときは、結核・精神医療給付金支給決定通知書(様式第12号)により、不適当であると認めるときは、結核・精神医療給付金不支給決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な事項は、市長が別に定めることができる。

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。

2 前項ただし書の規定に基づき、公布の日から施行日の前日までの間に受理された申請書に基づき交付された受給者証の有効期限は、第4条の規定にかかわらず、施行日から患者票の有効期限までとする。

(平成18年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前においても、第2条の改正規定による申請書の受理及び第3条の改正規定による受給者証の交付を行うことができるものとする。

(平成19年3月30日規則第34号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による申請書の受理、第3条の規定による受給者証の交付は、施行日前においても行うことができるものとする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東久留米市国民健康保険結核・精神医療給付金の支給に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

東久留米市国民健康保険結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成14年12月3日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成14年12月3日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第76号
平成28年3月30日 規則第35号
平成30年12月7日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年2月28日 規則第3号