○東久留米市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年6月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、東久留米市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 東久留米市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 東久留米市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 東久留米市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、東久留米市の職員のうちから、市長が任命する。
(部)
第3条 本部長は、本部に部を置く。
2 部に部長を置き、部長は、部の事務を掌理する。
(会議)
第4条 本部長は、新型インフルエンザ等の対策に係る重要事項を審議するため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他東久留米市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、本部について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。