○東久留米市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年東久留米市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事務所設置期間)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める期間は、5年間とする。

(経営許可に係る申請事項等)

第3条 条例第4条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積

(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積及び墳墓の区画数

(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延床面積

(6) 墓地等の構造設備の概要

(7) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日

(8) 墓地等の管理者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の周囲300メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書

(4) 許可の申請に係る詳細な理由書

(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等

(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類

(7) 申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(8) 申請をしようとする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)による宗教法人である場合には、同法第12条第1項の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、同規則に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類、同法第25条第1項に基づく財産目録及び収支計算書その他当該法人の財務状況を確認できる書類並びに当該法人の登記事項証明書

(9) 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類

(10) 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書

(11) 申請をしようとする者が条例第3条第1項第3号の公益法人である場合には、当該法人の定款の写し、当該許可申請の意思決定の議事録及び当該法人の登記事項証明書

(変更許可に係る申請事項等)

第4条 条例第4条第3項の規定により、墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、拡張又は縮小する区域の所在地並びに敷地の地目及び面積

(4) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、変更する構造設備の概要

(5) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要

(6) 当該変更に係る工事の着手及び完了の予定年月日

(7) 墓地等の管理者の住所及び氏名

2 前項に規定する申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(廃止許可に係る申請事項等)

第5条 条例第4条第3項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(墓地等の敷地の地目を除く。)を記載した東久留米市墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書

(2) 当該廃止に係る第3条第2項第4号及び第8号又は第11号に掲げる書類

(申請前協議書等)

第6条 条例第5条第2項に規定する規則で定める協議書は、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等の計画協議書(様式第4号)によらなければならない。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積(墓地の区域を拡張しようとする場合にあっては、拡張しようとする区域の所在地並びに敷地の地目及び面積)

(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積(墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合にあっては、拡張しようとする面積)

(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延床面積

(6) 墓地等の構造設備の概要(墓地の区域又は墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合にあっては、変更する構造設備の概要)

(7) 標識の設置予定日、近隣住民等への説明会開催予定日及び条例第4条第1項の規定による申請又は同条第3項の規定による墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする日(以下「申請予定日」という。)

(8) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日

(9) 墓地等の予定管理者の住所及び氏名(墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする場合を除く。)

2 条例第5条第2項に規定する規則で定める添付書類は、第3条第2項各号に掲げる書類とする。

(標識)

第7条 条例第6条の規定により申請予定者が設置する標識(以下「標識」という。)は、(墓地・納骨堂・火葬場)計画のお知らせ(新設・変更)(様式第5号)によらなければならない。

2 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上とする。

3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が次項の期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。

4 標識は、申請予定日の90日前までに設置するとともに、工事の完了する日まで設置していなければならない。

5 条例第6条の規定による標識を設置した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等標識設置届(様式第6号)により、速やかに行わなければならない。

(1) 法人の名称、事務所所在地、代表者氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 墓地等の計画概要

(5) 墓地等の経営許可申請予定日並びに工事の着手予定日及び完了予定日

(6) 標識設置年月日

(7) 計画についての問い合わせ先

6 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 案内図

(2) 標識設置位置図

(3) 標識設置状況を撮影した写真

(説明会等)

第8条 条例第7条に規定する近隣住民等に対する説明会(以下「説明会」という。)は、申請予定日の60日前までに行わなければならない。

2 説明会においては、次に掲げる事項についての説明を行わなければならない。

(1) 申請予定者

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要

(5) 墓地等の維持管理の方法

(6) 墓地等の工事着手及び完了の予定年月日

(7) 墓地等の工事の方法

(8) 条例第8条第1項に基づく近隣住民等の意見の申出の方法

3 申請予定者は、条例第7条の規定による近隣住民等へ説明会を行ったときは、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等説明会報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 説明会を開催した場所及び日時

(5) 説明会における説明者の氏名及び説明の概要

(6) 近隣住民等の意見及びこれに対する回答の内容

4 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明会において使用した資料

(2) 近隣住民等の名簿

(3) 説明会に出席した近隣住民等の名簿

(4) 墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等

(意見の申出)

第9条 条例第8条第1項の規定により近隣住民等が意見の申出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等意見申出書(様式第8号)を申請予定日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 申出者の氏名、住所及び連絡先

(2) 申出の対象となる墓地等の名称及び所在地並びに申請予定法人の名称

(3) 申出年月日

(4) 意見

(協議結果の報告)

第10条 条例第8条第3項の規定による協議結果の報告は、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等協議結果報告書(様式第9号)により、速やかに行わなければならない。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 協議した場所及び日時

(5) 協議の内容

(6) 協議の結果

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 協議に使用した資料

(2) 協議者の名簿

(3) 協定等を締結した場合には、協定書等の写し

(通路の幅員)

第11条 条例第10条第1項第2号に規定する規則で定める幅員は、1メートル以上とする。

(駐車場の基準)

第12条 条例第10条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、駐車台数が墓地の区域内に墳墓の区画数の5パーセント以上であることとする。

(緑地の基準)

第13条 条例第10条第1項第5号に規定する規則で定める基準は、墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域にあっては20パーセント以上、市街化調整区域にあっては40パーセント以上であることとする。

(通路の幅員)

第14条 条例第10条第1項第6号に規定する規則で定める幅員は、4メートル以上とする。

(火葬場の構造設備基準)

第15条 条例第14条第9号に規定する規則で定める規模は、火葬炉の数に10を乗じて得た台数の駐車場とする。

(工事完了届)

第16条 条例第15条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等工事完了届(様式第10号)によらなければならない。

(1) 法人の名称、事務所所在地、代表者氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 工事の完了年月日

(5) 墓地等の敷地の面積

(6) 墳墓の区画数

(許可書)

第17条 条例第16条第1項の規定により墓地等の経営の許可をしたときは、東久留米市墓地等経営許可書(様式第11号)により、当該申請者に交付する。

2 条例第16条第1項の規定により墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の申請に対する許可をしたときは、東久留米市市墓地等変更許可書(様式第12号)により、当該申請者に交付する。

3 条例第16条第2項の規定により墓地等の廃止の許可をしたときは、東久留米市墓地等廃止許可書(様式第13号)により、当該申請者に交付する。

4 市長は、条例第16条第1項の規定により許可をしたときは、墓地にあっては墓地台帳(様式第14号)、納骨堂にあっては納骨堂台帳(様式第15号)、火葬場にあっては火葬場台帳(様式第16号)に記載するものとする。

(みなし許可に係る届出事項等)

第18条 条例第17条の規定によるみなし許可に係る届出は、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等みなし許可に係る届出書(様式第17号)によらなければならない。

(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者氏名及び電話番号(個人が届出をしようとする場合にあっては届出をしようとする者の住所、氏名及び電話番号)

(2) 墓地又は火葬場の名称

(3) 墓地又は火葬場の所在地

(4) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分

(5) 墓地又は火葬場の敷地の面積

(6) 事業の名称

(7) 事業の認可又は承認の年月日及び番号

(8) 事業の概要

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の認可書又は承認書の写し

(2) 事業計画書等の写し

(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類

(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要

3 市長は、条例第17条の規定による届出を受理したときは、第17条第4項の台帳に記載するものとする。

(申請事項の変更届)

第19条 条例第18条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等申請等事項変更届(様式第18号)によらなければならない。

(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 変更事項

(焼骨以外の埋蔵等の許可に係る申請事項等)

第20条 条例第20条ただし書の規定により、焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う許可を受けようとする墓地の経営者は、次に掲げる事項を記載した東久留米市墓地等焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者氏名及び電話番号

(2) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬の別

(3) 死亡者の住所、氏名及び死亡年月日

(4) 墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係

(5) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の名称及び所在地

(6) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の周囲200メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置を示した見取図

(2) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墳墓の位置を示した図面

3 市長は、条例第20条ただし書の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し、東久留米市墓地等焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可書(様式第20号)を交付するものとする。

(公表)

第21条 条例第23条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公告、東久留米市広報への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。

(1) 勧告に従わなかった者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

(2) 勧告の内容

(意見陳述の機会の付与)

第22条 市長は、条例第23条第2項の規定により、条例第22条の規定による勧告を受けた者に対し、事前に意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)を与えるものとする。

2 意見陳述の機会におけるその方法は、市長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

3 市長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した意見陳述の機会付与通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(1) 公表しようとする内容

(2) 公表の根拠となる条例等の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、市長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

6 市長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

(立入検査員証)

第23条 条例第24条第2項に規定する規則で定めるその身分を示す証明書は、東久留米市墓地等立入検査員証(様式第22号)によるものとする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成24年9月30日までの間における第13条の規定の適用については、同条中「都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域にあっては20パーセント以上、市街化調整区域にあっては40パーセント以上」とあるのは「15パーセント以上」とする。

(適用関係)

3 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)第4条第1項若しくは第2項の規定による東京都知事の許可又は施行日から平成24年9月30日までの間の条例第16条第1項若しくは第2項の規定による市長の許可を受けた東久留米市の区域内に存する墓地等については、平成24年10月1日以降の申請により当該墓地の区域又は墳墓を設ける区域を変更しようとする場合を除き、第2条第12条及び第14条の規定は、適用しない。

4 都条例第4条第1項若しくは第2項の規定による東京都知事の許可又は施行日から平成24年9月30日までの間の条例第16条第1項の規定による市長の許可を受けた東久留米市の区域内に存する墓地等については、平成24年10月1日以降の申請により当該墓地の区域又は墳墓を設ける区域を変更しようとする場合を除き、付則第2項によって読み替えた後の第13条の規定を適用する。

(平成28年3月18日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)