○東久留米市共同住宅付帯家庭廃棄物集積場設置規則
平成28年6月30日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、共同住宅の建築にあたり、その共同住宅に付帯する家庭廃棄物集積場に関する基準を定めることにより、良好な生活環境の保持及び廃棄物等収集作業の効率化を目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、家庭廃棄物集積場(以下「集積場」という。)とは、ごみを収集日に収集するまでの間、一時的に保管するために共同住宅内又は同一敷地内に設ける場所をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、東久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年東久留米市条例第28号)において使用する用語の例による。
(事前協議)
第3条 共同住宅を建築しようとする者は、確認申請にかかる書類を建築主事へ提出する前に環境安全部ごみ対策課と協議を行わなければならない。
(届出義務)
第4条 共同住宅の所有者又は管理者(以下「管理者等」という。)は、東久留米市長(以下「市長」という。)に共同住宅付帯家庭廃棄物集積場設置届(様式第1号)に共同住宅付近見取図及び配置図を添えて提出しなければならない。
(1) 住宅部分と事業所部分が混合する共同住宅 住宅部分と事業所部分に区分して各々集積場を設置し、当該集積場には住宅用と事業所用の区別ができるような標示をすること。
(2) 前号に掲げるもの以外の共同住宅 建築物の戸数に応じ、排出される家庭廃棄物、資源物を集積するために必要な広さを持った集積場を設置すること。同一敷地内に2棟以上の建築物を建築する場合にあっても同様に必要な広さを持った集積場を設置すること。
(集積場の位置、構造及び付帯設備)
第6条 集積場は、原則として当該共同住宅の敷地内の地上1階部分に設け、廃棄物の収集を容易にできるようにしなければならない。
2 屋外に設ける集積場は、周囲の環境に合わせた構造とし、屋内に設ける集積場で密閉された構造の場合にあっては、廃棄物の臭気等を除去するために必要な換気設備を設けなければならない。
(進入路等)
第7条 管理者等は、集積場が道路に面していない場合においては共同住宅の敷地内に収集車両の通行可能な通路及び収集車両が旋回可能な場所を確保するものとする。
2 前項に規定する通路の出入口は、収集車両が容易に出入りできる構造でなければならない。
3 管理者等は、集積場の周辺及び進入路等においては、収集車両以外の車が駐車しないよう措置を講ずるものとする。
(管理者の責務)
第8条 管理者等は、収集作業に従事する作業員の危険防止又は安全衛生管理上支障があると認められる施設については、当該集積場の改善又は場所の変更等の措置を講じなければならない。
2 管理者等は、集積場及びその周辺を常に清潔に保たれるようごみ排出者を指導し協力を求める等、適正に管理しなければならない。
3 管理者等は、収集作業に支障となる構造物または物品を収集車両の進入路、集積場及び退出路等に放置しないよう管理しなければならない。
(指導及び勧告)
第9条 市長は、建築主等及び管理者等がこの規則に従わないときは、遵守するよう指導し、勧告することができるものとする。
2 管理者等は、共同住宅を廃止したときは共同住宅付帯家庭廃棄物集積場廃止届(様式第3号)を提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。