○旅館営業に関する条例
昭和55年10月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、旅館営業によつて善良な風俗がそこなわれることを防止し、もつて健康で快適な街づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「旅館営業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項の旅館・ホテル営業をいう。
(協議)
第3条 本市内において旅館営業を目的とする建築物を建築または営業をしようとする者(以下「建築主等」という。)が次の各号の一に該当する場合は、予め市長と協議しなければならない。
(1) 旅館営業を目的とした建築物を建築するとき。
(2) 既存の建築物を用いて旅館営業を行うとき。
(3) 旅館営業を行つている者が、その業務内容を変更するとき。
(市長の責務)
第4条 市長は、前条の協議により、善良な風俗がそこなわれるおそれがあると認めるときは、建築主等に対し、計画を変更する等勧告することができる。
2 市長は、前項の勧告にあたつては、当該建築物の位置する周辺住民(以下「関係住民」という。)の意見を聞くことができる。
(建築主等の協力)
第5条 建築主等は、前条により勧告があつた場合には、その主旨に添うよう努めるものとする。
(あつせん)
第6条 市長は、建築主等と関係住民の双方からあつせんの申出があつたときは、期限を定めてこれをあつせんすることができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず建築主等または関係住民の一方からあつせんの申出があつた場合において相当な理由があると認めるときは、期限を定めてこれをあつせんすることができる。
(合意事項の遵守)
第7条 建築主等は、市長または関係住民と協議し、合意した事項は、遵守しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。