○東久留米市消費生活保護条例施行規則
昭和49年12月1日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市消費生活保護条例(昭和48年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要事項を定めることを目的とする。
(小委員会の設置)
第2条 条例第5条の規定に基づく市民会議の中に小委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、条例第6条の規定に基づく諮問事項のうち特定事項について調査、審議する。
(組織)
第4条 委員会は、委員15人以内とする。
2 委員は、市民会議委員の中から互選による。
(任期)
第5条 委員会の委員は、市民会議の委員の任期とする。
(会長)
第6条 委員会に会長を置き、会長は、市民会議の会長がこれにあたる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長が事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民部において処理する。
付則
この規則は、昭和49年12月1日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(平成8年6月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市消費生活保護条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成15年6月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。