○東久留米市地区センター条例施行規則

平成17年12月21日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市地区センター条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 東久留米市地区センター(以下「地区センター」という。)を使用する者は、当該施設を利用しようとする日の2月前から5日前までに使用申請書(第1号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条第1項に定める東久留米市滝山地区センター(以下「滝山地区センター」という。)、東久留米市ひばりが丘地区センター(以下「ひばりが丘地区センター」という。)及び東久留米市大門町地区センター(以下「大門町地区センター」という。)における会議室等の使用の申請は、「東久留米市地域センター施設管理規則」を適用し、会議室等の使用に関することも同様とする。

(使用承認)

第3条 市長は、地区センターの使用を承認したときは使用承認書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用承認書の提示)

第4条 前条に規定する、市長に使用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該の使用に当たっては、市長に使用承認書を提示しなければならない。

(使用の変更)

第5条 利用者が使用の目的、日時又は人員を変更するときは、市長に使用変更申請書(第3号様式)を提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、使用変更承認書(第4号様式)を交付するものとし、不適当と認めるときは、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(使用承認後の取消通知)

第6条 市長は、条例第8条の規定による使用の承認を取り消すときは、使用承認取消通知書(第5号様式)により行うものとする。

(使用時間)

第7条 使用時間は、承認を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用時間は、他の利用に支障がない場合に限り、市長の承認を得て延長することができる。

(使用時間延長の使用料)

第8条 使用時間を延長したときの使用料は、条例別表2の使用時間を単位とし、次により徴収するものとする。

(1) 使用時間が午前から引き続き午後に及ぶときは、午後の料金を加算する。

(2) 使用時間が引き続き夜間に及ぶときは、夜間の料金を加算する。

(使用料の減額及び免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条の規定により、使用料の100分の50を減額することができる。

(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条の規定により、使用料を免除することができる。

(1) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が主催する事業で使用するとき。

(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が使用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が使用するとき。

(4) 官公署が公益のために使用するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減額及び免除の申請)

第9条の2 前条の規定により使用料の減額及び免除の取扱いを受けようとする者は、あらかじめ使用料(減額・免除)申請書(第7号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付基準)

第10条 条例第13条ただし書きに定める使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任でない理由で使用できなくなったとき。 (全額)

(2) 公益上の必要により使用承認を取り消したとき。 (全額)

(3) 利用者が使用開始の一週間前までに使用申請を取り消し、市長が相当な理由があると認めたとき。 (半額)

2 前項の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(第8号様式)を市長に提出するものとする。

(老人福祉センター)

第11条 地区センターのうち、条例第3条第1号に規定する目的のみに供する施設(以下「老人福祉センター」という。)は、市長が別に定める。

2 市長は、市内に居住する年齢満60歳以上の者に対しては、申請により老人福祉センター利用証(第6号様式)を交付する。

3 老人福祉センターを使用しようとする者は、前項の老人福祉センター利用証を提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第17条の規定により指定管理者に地区センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第7条までの規定及び第11条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第1号から第6号までの規定に準じて別に定めることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月8日から施行する。

(東久留米市福祉会館条例施行規則の廃止)

2 東久留米市福祉会館条例施行規則(昭和45年東久留米市規則第3号)は、廃止する。

(東久留米市福祉会館使用料条例施行規則の廃止)

3 東久留米市福祉会館使用料条例施行規則(昭和45年東久留米市規則第4号)は、廃止する。

(平成21年7月29日規則第28号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年1月26日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月15日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市地区センター条例施行規則の規定は、施行日以降に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の東久留米市地区センター条例施行規則第11条の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なおその効力を有する。

様式 略

東久留米市地区センター条例施行規則

平成17年12月21日 規則第42号

(平成26年6月1日施行)