○東久留米市生活資金貸付条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第13号
東久留米市生活資金貸付条例施行規則(昭和41年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市生活資金貸付条例(昭和50年東久留米市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(保証人)
第2条 条例第3条第5号に定める連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 市内に3カ月以上引き続き居住していること。
(2) 一定の職業に就いていること。
(3) 前年度滞納処分を受けていないこと。
(4) この資金の貸付けについて他に保証していないこと。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の要件を備えない者を連帯保証人とすることができる。
2 市長は、前項の借用証書の提出があつたときは、資金を交付する。
貸付けの種類 | 償還期間 | 据置期間 | |
生活資金 | 貸付け金額50,000円以内 | 10箇月以内 | 2箇月以内 |
貸付け金額100,000円以内 | 15箇月以内 | 2箇月以内 | |
貸付け金額150,000円以内 | 20箇月以内 | 3箇月以内 | |
特別生活資金 | 世帯更生資金を受領後一括償還する |
(償還方法の変更)
第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が条例第9条の規定に基づき償還方法の変更を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。
(償還の免除)
第8条 償還の免除を受けようとする借受人は、東久留米市生活資金償還免除申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、償還の免除を決定したときは、東久留米市生活資金償還免除決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。
(届出事項)
第9条 借受人(本人死亡の場合は、その親族)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は保証人が氏名を変更し、若しくは住所を異動したとき。
(2) 借受人又は保証人が死亡したとき。
(3) 保証人を変更したとき。
(報告等)
第10条 市長は、必要と認めたときは、借受人に報告を求め、又は指示することができる。
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。