○東久留米市生活資金貸付条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第13号

東久留米市生活資金貸付条例施行規則(昭和41年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市生活資金貸付条例(昭和50年東久留米市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(保証人)

第2条 条例第3条第5号に定める連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 市内に3カ月以上引き続き居住していること。

(2) 一定の職業に就いていること。

(3) 前年度滞納処分を受けていないこと。

(4) この資金の貸付けについて他に保証していないこと。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項の要件を備えない者を連帯保証人とすることができる。

(貸付けの申請)

第3条 条例第4条の規定に基づく資金の貸付けを申し込む者は、東久留米市生活資金借入申請書(第1号様式)による。

(貸付決定通知)

第4条 市長は、前条に規定する東久留米市生活資金借入申請書の提出があつたときは、貸付けの資格要件等について審査の上貸付けをするものと決定したときは、東久留米市生活資金貸付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(資金の交付)

第5条 前条の規定に基づく貸付決定通知を受けた申請者は、東久留米市生活資金借用証書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の借用証書の提出があつたときは、資金を交付する。

(償還期間及び据置期間)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める基準は、次表のとおりとする。

貸付けの種類

償還期間

据置期間

生活資金

貸付け金額50,000円以内

10箇月以内

2箇月以内

貸付け金額100,000円以内

15箇月以内

2箇月以内

貸付け金額150,000円以内

20箇月以内

3箇月以内

特別生活資金

世帯更生資金を受領後一括償還する

(償還方法の変更)

第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)条例第9条の規定に基づき償還方法の変更を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。

(償還の免除)

第8条 償還の免除を受けようとする借受人は、東久留米市生活資金償還免除申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、償還の免除を決定したときは、東久留米市生活資金償還免除決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(届出事項)

第9条 借受人(本人死亡の場合は、その親族)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は保証人が氏名を変更し、若しくは住所を異動したとき。

(2) 借受人又は保証人が死亡したとき。

(3) 保証人を変更したとき。

(報告等)

第10条 市長は、必要と認めたときは、借受人に報告を求め、又は指示することができる。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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東久留米市生活資金貸付条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第13号

(平成9年4月1日施行)