○東久留米市老人福祉指導主事規程

平成17年11月24日

訓令甲第8号

(目的)

第1 この規程は、老人福祉法第6条及び第5条の4第2項第2号に基づき、老人福祉の業務に従事する社会福祉主事の中から指導監督業務を行う老人福祉指導主事を設置することを目的とする。

(定義)

第2 老人福祉指導主事の業務は、老人福祉に関する指導・監督等を行うものであるため、福祉保健部介護福祉課介護サービス係及び地域ケア係の係長が当該職務を兼任するものとする。ただし、既に指導・監督の職にあった者は、当該職務に従事した時から老人福祉指導主事の職務を兼任したものとみなす。

この訓令は、平成17年11月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令甲第25号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

東久留米市老人福祉指導主事規程

平成17年11月24日 訓令甲第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年11月24日 訓令甲第8号
平成20年3月31日 訓令甲第25号