○東久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則
昭和62年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条、第27条第1項、第28条及び第36条に規定する事務に必要な事項について定めることを目的とする。
(備付書類)
第2条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 措置決定調書(別記第2号様式)
(3) 措置費支払額個人調書(別記第3号様式)
(4) ケース記録票(別記第4号様式)
(5) ケース番号登載簿(別記第5号様式)
(6) 保護・措置申請受理簿(別記第6号様式)
(措置申請)
第3条 法第11条第1項第1号又は第2号の規定による措置を希望する者は、措置申請書(別記第7号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(決定通知等)
第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第2号の措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(別記第8号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(別記第9号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
(入所依頼等)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第2号の規定により、法第20条の4及び第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に要措置者(法第11条第1項第1号又は第2号の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書(別記第11号様式)により、養護受託者に要措置者の養護を委託するときは養護委託書(別記第12号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
3 前2項の規定は、要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。
(葬祭委託)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第15号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(遺留金品の処分)
第7条 福祉事務所長は、法第27条の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託した場合、遺留金品処分指示書(別記第16号様式)により指示しなければならない。
2 法第27条の規定により葬祭の措置をとる場合においては、その死者の遺品の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
3 前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
(費用の徴収)
第8条 市長は、法第11条第1項第1号又は第2号の規定による措置につき、被措置者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
(費用徴収額の決定)
第10条 市長は、被措置者に対し前年分の収入申告書(別記第17号様式)を、扶養義務者に対しては当該年度区市町村民税課税証明書及び前年分源泉徴収票等課税状況を確認できる書類を提出させるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年6月30日規則第25号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(昭和63年6月30日規則第23号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成元年7月7日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則は、平成2年7月1日から適用する。
付則(平成3年7月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則は、平成3年7月1日から適用する。
付則(平成4年6月30日規則第14号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成5年6月30日規則第19号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日規則第23号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年6月30日規則第10号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年6月28日規則第28号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成9年6月30日規則第25号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表1
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
円 | 円 | 円 | |
1 | 0~ | 270,000 | 0 |
2 | 270,001~ | 280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~ | 300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~ | 320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~ | 340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~ | 360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~ | 380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~ | 400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~ | 420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~ | 440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~ | 460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~ | 480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~ | 500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~ | 520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~ | 540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~ | 560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~ | 580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~ | 600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~ | 640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~ | 680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~ | 720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~ | 760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~ | 800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~ | 840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~ | 880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~ | 920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~ | 960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~ | 1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~ | 1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~ | 1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~ | 1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~ | 1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~ | 1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~ | 1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~ | 1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~ | 1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~ | 1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~ | 1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) | |
備考:上表にかかわらず、当分の間暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2)3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は、切捨てとする。
別表2
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
円 | 円 | 円 | |
1 | 0~ | 120,000 | 0 |
2 | 120,001~ | 140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~ | 160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~ | 180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~ | 200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~ | 220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~ | 240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~ | 260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~ | 280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~ | 300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~ | 320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~ | 340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~ | 360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~ | 380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~ | 400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~ | 420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~ | 440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~ | 460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~ | 480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~ | 500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~ | 520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~ | 540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~ | 560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~ | 580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~ | 600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~ | 640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~ | 680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~ | 720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~ | 760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~ | 800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~ | 840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~ | 880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~ | 920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~ | 960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~ | 1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~ | 1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~ | 1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~ | 1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~ | 1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~ | 1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~ | 1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~ | 1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~ | 1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~ | 1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~ | 1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) | |
備考:上表にかかわらず、当分の間暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注3)平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)より求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
別表3
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
円 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給も含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつてその税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2)D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5)主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別記様式 略