○東久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和62年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条、第27条第1項、第28条及び第36条に規定する事務に必要な事項について定めることを目的とする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、措置決定調書及びケース記録を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号の規定により、養護老人ホームに入所させる措置は、次のいずれにも該当する者に対して行うものとする。

(1) 環境上の理由について、次のいずれにも該当する者

 健康状態が入院加療を要する病態でないこと。

 他の入所者に感染させる恐れがある感染症を有しないこと。

 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的理由について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当する者

2 法第11条第1項第2号の規定により、特別養護老人ホームに入所させる措置は、次のいずれにも該当する者に対して行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、特別養護老人ホームに入所させる措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができる者

(2) 前項第1号ア及びに掲げる理由に該当する者

3 法第11条第1項第3号の規定により、養護受託者に委託する措置は、第1項第1号に掲げる理由に該当する者に対して行うものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、行わないものとする。

(1) 当該者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱す恐れがあるとき。

(2) 養護受託者が当該者の扶養義務者であるとき。

4 前各項に定めるもののほか、福祉事務所長は、特に必要と認められるときは、法第11条第1項の規定による措置を行うものとする。

(措置の変更等の基準)

第4条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者(以下「被措置者」という。)について、当該措置の内容を変更すべき事由が発生した場合には、当該被措置者に対する措置を変更するものとする。

2 法第11条第1項第1号の規定による被措置者が、次のいずれかに該当するときは、措置を廃止するものとする。

(1) 前条に定める基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき又は3月を超えるに至ったとき。

(3) 介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(4) その他福祉事務所長が措置を廃止することを適当と認めたとき。

3 法第11条第1項第2号又は第3号の規定による被措置者が、次のいずれかに該当するときは、措置を廃止するものとする。

(1) 前条に規定する基準に適合しなくなったとき。

(2) その他福祉事務所長が措置を廃止することを適当と認めたとき。

(措置申請)

第5条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者(以下「申請者」という。)は、措置申請書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第11条第1項第2号の措置を必要とする者が措置申請書を提出することが困難であるときは、福祉事務所長は、職権で同号の措置を行うことができる。

(決定通知等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第2号の措置を開始、変更又は廃止することを決定したときは、措置開始決定通知書(別記第2号様式)又は措置(変更・廃止)決定通知書(別記第3号様式)により当該措置を受けるべき者又は被措置者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前条の規定による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(入所依頼等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、法第20条の4及び第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に要措置者(法第11条第1項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。)は入所依頼書(別記第5号様式)により、養護受託者に要措置者の養護を委託するときは養護委託書(別記第6号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた者は、入所(養護)承諾(不承諾)(別記第7号様式)により福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームからの入所承諾があり、又は養護受託者から養護受託があり、措置の開始を決定したときは、入所(委託)開始決定通知書(別記第8号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、老人ホームに入所又は養護受託者に養護を委託した被措置者に係る措置を変更又は廃止することを決定したときは、入所(委託)(変更・廃止)決定通知書(別記第9号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。

(葬祭委託)

第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第10号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。

2 前項の規定により依頼をうけた者は、葬祭承諾(不承諾)(別記第11号様式)により福祉事務所長に回答しなければならない。

(遺留金品の処分)

第9条 福祉事務所長は、前条の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託した場合、遺留金品処分指示書(別記第12号様式)により指示しなければならない。

2 法第27条の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

3 前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

(費用の徴収)

第10条 市長は、法第28条の規定により、被措置者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(収入等の申告)

第11条 被措置者は前年分の収入申告書(別記第13号様式)を、被措置者の扶養義務者は当該年度の区市町村民税課税証明書、前年分の源泉徴収票等課税状況を確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(徴収する費用の額の決定)

第12条 被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)は、別表1から別表3までに定めるところにより算定した額とする。

2 市長は、前条の規定により提出された書類に基づき、階層区分及び徴収金を決定する。

3 市長は、徴収金を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(別記第14号様式)により当該被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(納入方法)

第13条 徴収金は、所定の納入通知書により納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第14条 市長は、収入の減少その他の経済的理由により徴収金を納入することが困難であると認められる納入義務者に対し、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(別記第15号様式)にその事実を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定し、徴収金減免決定(却下)通知書(別記第16号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第25号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第23号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年7月7日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則は、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年7月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則は、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年6月30日規則第14号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第19号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第23号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第28号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第25号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表1

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

単位 円

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0~

270,000

0

2

270,001~

280,000

1,000

3

280,001~

300,000

1,800

4

300,001~

320,000

3,400

5

320,001~

340,000

4,700

6

340,001~

360,000

5,800

7

360,001~

380,000

7,500

8

380,001~

400,000

9,100

9

400,001~

420,000

10,800

10

420,001~

440,000

12,500

11

440,001~

460,000

14,100

12

460,001~

480,000

15,800

13

480,001~

500,000

17,500

14

500,001~

520,000

19,100

15

520,001~

540,000

20,800

16

540,001~

560,000

22,500

17

560,001~

580,000

24,100

18

580,001~

600,000

25,800

19

600,001~

640,000

27,500

20

640,001~

680,000

30,800

21

680,001~

720,000

34,100

22

720,001~

760,000

37,500

23

760,001~

800,000

39,800

24

800,001~

840,000

41,800

25

840,001~

880,000

43,800

26

880,001~

920,000

45,800

27

920,001~

960,000

47,800

28

960,001~

1,000,000

49,800

29

1,000,001~

1,040,000

51,800

30

1,040,001~

1,080,000

54,400

31

1,080,001~

1,120,000

57,100

32

1,120,001~

1,160,000

59,800

33

1,160,001~

1,200,000

62,400

34

1,200,001~

1,260,000

65,100

35

1,260,001~

1,320,000

69,100

36

1,320,001~

1,380,000

73,100

37

1,380,001~

1,440,000

77,100

38

1,440,001~

1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上


150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は、切捨てとする。

(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算をいう。別表2及び別表3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

単位 円

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0~

120,000

0

2

120,001~

140,000

1,000

3

140,001~

160,000

1,600

4

160,001~

180,000

3,300

5

180,001~

200,000

5,000

6

200,001~

220,000

6,600

7

220,001~

240,000

8,300

8

240,001~

260,000

10,000

9

260,001~

280,000

11,600

10

280,001~

300,000

13,300

11

300,001~

320,000

15,000

12

320,001~

340,000

16,600

13

340,001~

360,000

18,300

14

360,001~

380,000

20,000

15

380,001~

400,000

21,600

16

400,001~

420,000

23,300

17

420,001~

440,000

25,000

18

440,001~

460,000

26,600

19

460,001~

480,000

28,300

20

480,001~

500,000

30,000

21

500,001~

520,000

31,000

22

520,001~

540,000

32,000

23

540,001~

560,000

33,000

24

560,001~

580,000

34,000

25

580,001~

600,000

35,000

26

600,001~

640,000

36,000

27

640,001~

680,000

38,000

28

680,001~

720,000

40,000

29

720,001~

760,000

42,000

30

760,001~

800,000

44,000

31

800,001~

840,000

46,000

32

840,001~

880,000

48,000

33

880,001~

920,000

50,000

34

920,001~

960,000

52,000

35

960,001~

1,000,000

54,000

36

1,000,001~

1,040,000

56,000

37

1,040,001~

1,080,000

58,000

38

1,080,001~

1,120,000

60,000

39

1,120,001~

1,160,000

62,000

40

1,160,001~

1,200,000

64,000

41

1,200,001~

1,260,000

66,000

42

1,260,001~

1,320,000

69,100

43

1,320,001~

1,380,000

73,100

44

1,380,001~

1,440,000

77,100

45

1,440,001~

1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上


150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表3

扶養義務者費用徴収基準

単位 円

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給も含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつてその税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2)D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1又は別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5)主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

別記様式 略

東久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和62年3月31日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第8号
昭和62年6月30日 規則第25号
昭和63年6月30日 規則第23号
平成元年7月7日 規則第43号
平成2年8月1日 規則第13号
平成3年7月2日 規則第12号
平成4年6月30日 規則第14号
平成5年6月30日 規則第19号
平成6年9月30日 規則第23号
平成7年6月30日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第16号
平成8年6月28日 規則第28号
平成9年6月30日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第29号
令和7年3月31日 規則第16号