○東久留米市障害支援区分認定審査会運営規則
平成18年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置された東久留米市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、法令及びその他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 委員は、次の各号に該当する者から、法第16条第2項の規定により、市長が任命する。
(1) 医師
(2) 歯科医師
(3) 薬剤師
(4) 保健師
(5) 看護師
(6) 理学療法士
(7) 作業療法士
(8) 介護支援専門員
(9) その他市長が障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有すると認める者
(合議体)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条に規定する合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員の定数は5名とする。
2 合議体に委員長を置き、政令第8条に規定する長とする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員を副委員長とし、その職務を代理する。
(庶務)
第4条 認定審査会の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第46号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「東久留米市障害程度区分認定審査会」を「東久留米市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。