○東久留米市児童発達支援センター処務規程
令和元年12月27日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、東久留米市児童発達支援センター条例(令和元年東久留米市条例第27号)に基づき設置する東久留米市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに次の職員を置き、東久留米市長(以下「市長」という。)が任命する。
(1) 園長
(2) 児童指導員及び保育士
(3) 理学療法士又は作業療法士
(4) 看護師
(5) 栄養士
2 前項のほか、市長は、必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 園長は、福祉保健部障害福祉課長(以下「課長」という。)の命を受けてセンターを管理し、所属の職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、園児の指導、訓練及び相談業務等に従事する。
(専決事項)
第4条 園長は、次の事項を専決する。
(1) 園長名又は学園名で文書を発送すること。
(2) 職員の日帰り出張、忌引、休暇及び欠勤に関すること。
(3) その他定例的で軽易なもの
(園長の職務代理及び代決)
第5条 園長が不在のときは、課長があらかじめ指定する職員が、その職務を代理及び代決する。
(事業計画)
第6条 園長は、毎年3月末日までに翌年度の年間事業計画を定め、市長の承認を受けなければならない。
(報告事項等)
第7条 園長は、毎月10日までに次に掲げる事項について課長に報告しなければならない。
(1) 前月中の職員の勤務状況
(2) 前月中の事業実績
2 前項の規定にかかわらず、園長は重要又は特に必要があると認められる事項は、課長に報告しなければならない。
(帳簿等)
第8条 センターには、次の各号のファイルを備え、常に整備して事務が円滑に行われるようにしておかなければならない。
(1) 職員名簿及び出勤簿
(2) 児童名簿及び出欠簿
(3) 児童の療育に関する記録
(4) 給食に関する記録
(5) 備品台帳
(6) その他市長が必要と認めるもの
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁、専決、代決その他の事務処理については、東久留米市事務決裁規程(昭和61年東久留米市訓令甲第2号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(東久留米市心身障害児通園施設「わかくさ学園」処務規程の廃止)
2 東久留米市心身障害児通園施設「わかくさ学園」処務規程(昭和54年東久留米市訓令甲第4号)は、廃止する。