○東久留米市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則
令和4年9月30日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年東久留米市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する高校生等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
第5条から第7条まで 削除
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 高校生等を養育していることを明らかにすることができる書類
4 東久留米市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年東久留米市条例第15号)に基づき、15歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けている児童を養育している者が、引き続き4月1日以降に高校生等医療費助成を受けようとする場合は、市長は、医療証交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第1項第1号及び第2号の確認は行わなければならない。
5 東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年東久留米市条例第35号)に基づき、医療証の交付を受けている15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの高校生等を養育している者が、条例に基づく医療費助成を受けようとする場合は、市長は、医療証交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第1項第1号及び第2号の確認は行わなければならない。
6 条例第2条第2項第3号に該当する者であるときは、第1項第2号は、その他、市長が別に定める書類と読み替えるものとする。
2 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書(様式第4号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(条例第7条の助成の方法の特例等)
第12条 条例第7条第1項の規則で定める書類とは、厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により高校生等に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に認めたとき
2 条例に基づき医療証の交付を受けている者が、東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例に規定する医療証を受けようとする場合は、前項の届出を省略することができる。ただし、条例に基づく医療証は、返却しなければならない。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年10月22日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、令和6年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和6年11月29日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の東久留米市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の様式第2号による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和7年9月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第12条中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とし、同条第4項中「第2項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とする改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東久留米市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。









