○東久留米市児童扶養手当事務取扱規則

平成14年7月31日

規則第27号

(目的)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給に関して東久留米市が処理すべき事務の取扱い手続きについては、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 東久留米市長は、次に掲げる帳簿等を備え、常にその使用に便宜な方法により整理するものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号。以下「台帳索引票」という。)

(6) 児童扶養手当受給資格者台帳索引簿(以下「台帳索引簿」という。)

(7) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴

2 前項に規定する受付処理簿、受給資格者台帳、支給廃止簿、台帳索引票については、これらに記載すべき事項を電算システムにより処理するときは、これらの作成を省略できる。

(認定請求書の処理)

第3条 省令第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入し、認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、省令第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 請求者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(5) 認定請求書の記載及びその添付書類の内容を審査すること。なお、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。

2 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき、省令第16条第1項に規定する児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)を作成し、これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき、省令第16条第1項に規定する児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果、受給資格があると認定した者であって、手当の全部又は一部を支給停止とするものと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき、認定通知書を作成し、これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき、省令第16条第2項に規定する児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、これを交付すること。

(7) 当該一部支給者につき、証書を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。なお、全部支給停止者については、証書は作成しない。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第1項の規定により審査した結果、受給資格がないものと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 省令第17条に規定する児童扶養手当認定請求却下通知書(以下「認定請求却下通知書」という。)を作成し、これを請求者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

(手当額改定届の処理)

第4条 省令第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は省令第3条の規定による児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、手当額改定請求書等の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、手当額改定請求書等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に手当額改定請求書等の請求年月日を記入させること。

(5) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。なお、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項の規定により審査した結果、手当の額を改定すべきものと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳につき所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定請求書に添えられた証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、省令第18条第1項に規定する児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果、請求に基づく手当額の改定をしないものと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、省令第18条第6項に規定する児童扶養手当額改定請求却下通知書及び従前の証書を返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(3) 受付処理簿の経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは、次の手続きによるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、手当額改定通知書を作成し、これを交付すること。

(4) 児童扶養手当額改定届に添えられた証書にその改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成し、これを交付すること。また証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書も併せて受給資格者に交付すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 証書提出命令書に基づき、受給資格者から証書の提出を受けたときは、次によること。

 証書提出命令書に基づき提出された証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 証書を受給資格者に返付又は交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(支給停止関係処理)

第5条 省令第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入し、支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、支給停止関係届の余白に省略された書類の名称を記入する。

(2) 支給停止関係届の記載に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき、又は、その添付書類等に著しい不備があるときは、支給停止関係届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に支給停止関係届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項の規定により審査した結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給資格者につき、児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第5号。以下「支給停止解除通知書」という。)及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記載すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

4 省令第3条の4の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(以下「適用除外事由届出書」という。)の提出を受けたときは、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入し、適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、適用除外事由届出書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 適用除外事由届出書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、適用除外事由届出書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された適用除外事由届出書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び適用除外事由届出書の受付年月日欄に受理年月日を記入し、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

5 前項の規定により審査した結果、一部支給停止適用除外とすることと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用外の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」の文字及び適用・適用除外の別欄の「除外」の文字を○で囲み、除外とする期間を括弧内に記入し、適用除外事由欄に該当する事由を○で囲むこと。

(3) 一部支給停止措置を解除する場合には、当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を当該受給資格者に送付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

6 第4項の規定により審査した結果、一部支給停止適用とすることと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」又は「無」の文字及び適用・適用除外の別欄の「適用」の文字を○で囲み、適用とする期間を括弧内に記入すること。

(3) 証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入し、第3号及び第4号の手続きは必要ないこと。

7 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることを決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書も併せて交付すること。

(3) 証書提出命令書に基づき、当該受給資格者から証書の送付を受けたときは、次によること。

 証書提出命令書に基づき提出された証書に手当の一部の支給停止に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(所得状況届の処理)

第6条 省令第3条の5の規定によって児童扶養手当所得状況届(省令様式第5号の5。以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、所得状況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、所得状況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 所得状況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、所得状況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された所得状況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 所得状況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び所得状況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に所得状況届の届出年月日を記入させること。

(5) 所得状況届の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(6) 審査の結果、引き続いて手当の全部支給を行うものと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 審査の結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者につき、手当の全額を支給することを決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(8) 審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止することを決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付すること。

 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 当該全部支給停止者については証書は作成せず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(定時の現況届処理)

第7条 省令第4条の規定によって定時の児童扶養手当現況届(以下「現況届」という。)を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入し、現況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、現況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 現況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、現況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された現況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び現況届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に現況届の届出年月日を記入させること。

(5) 現況届の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項の規定により審査した結果、引き続いて手当の全部支給を行うものと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全額を支給することと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第1項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止することを決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付すること。

(4) 当該一部支給者につき、新たな証書を作成すること。

(5) 当該一部支給者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 当該全部支給停止者につき、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(障害診断書の提出処理)

第8条 省令第4条の2の規定により児童扶養手当障害認定診断書(エックス線直接撮影写真を含む。以下「障害診断書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入し、障害診断書に不備がないかどうかを検討すること。なお、障害診断書が省略されているときは、受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略した旨を記入すること。

(2) 障害診断書に著しい不備があるときは、障害診断書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された障害診断書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 障害診断書に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入して、その内容を審査すること。なお、障害診断書の事実を確認するため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、次によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に当該児童分継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳につき所要の補正を行うこと。

(3) 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 証書を当該受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことを決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(3) 障害診断書に添えられた証書に改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 手当額改定通知書及び証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書を作成しないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第1項の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給停止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 障害診断書に添えられた証書を廃棄すること。

(5) 省令第22条に規定する児童扶養手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)を届出者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格喪失等の処理)

第9条 省令第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は省令第12条の規定による受給資格者の死亡の届書(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入し、資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 資格喪失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、資格喪失届等を受給資格者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者等が返付された資格喪失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び資格喪失届等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者等に資格喪失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(6) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(7) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(8) 資格喪失届等に添えられた証書を廃棄すること。

(9) 当該受給資格者等につき、資格喪失通知書を交付すること。

(10) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者であった者については、第8号の手続きは行わないこと。

2 職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

3 省令第12条の4に規定する未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名、及び受付年月日を記入し、未支払手当請求書の記載に不備がないかどうか検討すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の記号及び番号欄に「第 号の2」の枝番号を追記すること。

(4) 当該請求書につき、省令第21条第1項に規定による児童扶養手当支払通知書を作成すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(氏名変更等の処理)

第10条 省令第5条の規定による氏名変更の届書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入し、氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 氏名変更届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された氏名変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に氏名変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 受給資格者台帳及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(7) 氏名変更届に添えられた証書の氏名欄を訂正すること。

(8) 証書を受給資格者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、第7号及び第8号の手続きは行わないこと。

(住所変更及び支払金融機関変更処理)

第11条 東久留米市内における住所変更届又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された住所変更届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 住所変更届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者も住所変更届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し、又は新たな証書を作成すること。

(6) 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関を訂正すること。

(7) 証書を当該受給資格者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、第5号及び第7号の手続きは行わないこと。

2 東久留米市外へ転出のため、住所変更届等の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前項第1号から第4号までに規定する事務を行うこと。

(2) 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。なお、新住所地の都道府県又は市若しくは福祉事務所設置町村(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは、手当の支払いは行わないこと。

(3) 変更後の都道府県等から、当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、台帳の写しを送付し、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

(4) 証書の返付を受けたときは、番号簿の当該備考欄に移管の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(6) 当該台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。ただし、全部支給停止者の場合、第4号の手続きは行わないこと。

3 東久留米市外から転入し、住所変更届等が提出されたときは、次により処理するものとする。

(1) 第1項第1号から第4号までに規定する事務を行う。

(2) 変更前の都道府県等に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、文書で変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

(3) 住所変更届等に添えられた従前の証書に「無効」の印を押印し、変更前の都道府県等に返付し、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者についての東久留米市における番号を決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(5) 当該受給資格者につき、東久留米市における受給資格者台帳を作成すること。この場合、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

(6) 当該受給資格者につき、台帳索引簿を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(7) 当該受給資格者につき、新たに証書を作成すること。

(8) 当該受給資格者につき、証書を当該受給者に交付し、受給受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、受給資格者台帳の備考欄に移管された旨を記入するが、第7号及び第8号の手続きは行わないこと。

(証書再交付等処理)

第12条 省令第20条第1項の規定により受給資格者から証書の再交付の申請書又は児童扶養手当証書亡失届(以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入し、証書亡失届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 証書亡失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、証書亡失届等を省令第20条第1項の規定により受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 当該省令第20条第1項の規定により受給資格者が返付された証書亡失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 証書亡失届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び証書亡失届等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、省令第20条第1項の規定により受給資格者に証書亡失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 証書亡失届の場合は、番号簿、省令第20条第1項の規定により受給資格者台帳及び台帳索引票の証書の番号の欄に「第 号の2」の枝番号を追記すること。

(6) 当該省令第20条第1項の規定により受給資格者につき、新たに証書を作成し、証書再交付申請書に添えられた証書を廃棄すること。

(7) 当該省令第20条第1項の規定により受給資格者につき、証書を交付し、省令第20条第1項の規定により受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(支払の手続き)

第13条 児童扶養手当の支払いは、原則として法第7条第3項に規定する支払期月の12日から15日の間に受給資格者の指定する金融機関の口座に振込む方法で行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には窓口払いの方法で行うことができるものとする。

2 支払日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合、支払開始日を繰上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

(受給資格者台帳の消込み処理)

第14条 手当が受給資格者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳の消込みを行うこと。なお、新規認定者については、都道府県等の区域を超えて住所を変更した場合には、随時払いを行う場合が生じるが、この随時払いについての受給資格者台帳の消込みも他と同様に行うこと。

(その他)

第15条 既認定者等(昭和60年7月31日において認定を受けている者及び同日において認定の請求をしている者であってその後認定を受けた者をいう。)に関する事務については、本規則の対象とはせず、児童扶養手当町村事務取扱準則により取り扱うものとする。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成21年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則様式第5号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年11月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

東久留米市児童扶養手当事務取扱規則

平成14年7月31日 規則第27号

(平成30年11月26日施行)