○〔旧〕東久留米市児童手当規則

平成10年11月30日

規則第36号

〔注〕この規則は、平成12年規則25号により廃止。ただし、付則第22項により廃止前の東久留米市児童手当規則(以下「旧規則」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の東久留米市児童手当(以下「手当」という。)の支給を受けた者(東京都の区域内の他の区市町村において、これと同種の手当で前月分のものの支給を受けた者を含む。)については、この規則の施行後も、平成13年3月31日まで、旧規則は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第4条第1号中「3歳以上で7歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出産の日から3年を経過し、かつ、7年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「義務教育就学以後の児童(満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の児童をいう。以下同じ。)で7歳に満たないもの(月の初日に生まれた児童については、義務教育就学以後の児童で出産の日から7年を経過しないものとする。以下同じ。)」と、「3歳以上の児童」とあるのは「義務教育就学以後の児童」とし、旧規則第6条各号中「3歳以上で7歳に満たない児童」とあるのは「義務教育就学以後の児童で7歳に満たないもの」とする。

(目的)

第1条 この規則は、児童を養育している者に東久留米市児童手当(以下「手当」という。)を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 手当の支給を受けた者は、手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨に照らして、これをその趣旨にしたがって用いなければならない。

(定義)

第3条 この規則において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この規則にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第4条 手当は、次の各号のいずれかに該当する者が東久留米市(以下「市」という。)の区域内に住所を有するときに支給する。

(1) 3歳以上で7歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出産の日から3年を経過し、かつ、7年を経過しない児童とする。以下同じ。)を含み、かつ、3歳以上の児童が3人以上いる場合において、これらの児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者

(3) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。

2 前項第1号又は第3号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする者とみなす。

(所得の制限)

第5条 手当は、前条第1項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに同項各号のいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、次に定める額以上であるときは、支給しない。

(1) 扶養親族等及び児童がないとき 170万円

(2) 扶養親族等及び児童があるとき 170万円に当該扶養親族等及び児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額

2 前項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

3 第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第5項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

4 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる控除を受けた者については、当該各号に掲げる額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第7号に規定する控除 50万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除 27万円

(手当の額)

第6条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万円に、次に掲げる各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 支給要件児童のすべてが3歳以上で7歳に満たない児童であるとき 当該児童の数から2を減じた数

(2) 支給要件児童のうちに7歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出産の日から7年を経過した児童とする。)が1人いるとき 3歳以上で7歳に満たない児童の数から1を減じた数

(3) 前2号に掲げる場合のほか、支給要件児童がいるとき 3歳以上で7歳に満たない児童の数

(認定)

第7条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、東久留米市長(以下「市長」という。)の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、東久留米市児童手当認定請求書(様式第1号)を市長に提出することによって行わなければならない。

3 前項の東久留米市児童手当認定請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 支給要件児童のうちに市の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給資格者が支給要件児童のうちその子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給資格者が支給要件児童のうち父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(4) 受給資格者がその年(1月から5月までの月分の手当については、前年とする。)の1月1日において市の区域内に住所を有しなかったときは、受給資格者の前年の所得(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)につき、所得の額(第5条第2項から第4項までの規定によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができる区市町村長の証明書、第5条第1項に規定する扶養親族等及び同項第2号に規定する老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の有無及び数についての当該区市町村長の証明書

(5) 第5条第1項に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

4 市長は、第1項の規定により、受給資格及び手当額の認定をしたときは、東久留米市児童手当認定・認定請求却下通知書(様式第2号)を作成し、当該受給資格者に通知する。

5 市長は、受給資格の認定の請求をした者について、受給資格がないと認めたときは、東久留米市児童手当認定・認定請求却下通知書(様式第2号)を作成し、当該請求者に通知する。

(支給及び支払)

第8条 市長は、前条の認定をした受給資格者に対し、手当を支給する。

2 手当の支給は、受給資格者が前条第2項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条第2項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

4 手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、当該支払期月でない月であっても支払うものとする。

(手当の額の改定)

第9条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)につき、手当の額が増額することとなるに至った場合における手当の額の改定は、当該受給者が当該改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。

3 受給者につき、手当の額が減額するに至った場合における手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

4 第1項の規定による手当の額の改定の請求は、東久留米市児童手当額改定請求書・届(様式第3号)を市長に提出することによって行わなければならない。

5 前項の児童手当額改定請求書・届には、手当の額の増額の原因となる児童に係る第7条第3項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。

6 受給者は、第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに東久留米市児童手当額改定請求書・届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、手当額の改定の認定をしたときは、東久留米市児童手当額改定・改定請求却下通知書(様式第4号)を作成し、当該請求者に通知する。

8 市長は、手当額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、東久留米市児童手当額改定・改定請求却下通知書(様式第4号)を作成し、当該請求者に通知する。

(支給の制限)

第10条 受給者が、正当な理由がなくて、第9条第6項及び第13条から第15条までの規定による届出をせず、又は第9条第5項第13条及び第14条第4項の規定による書類を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。

2 市長は、前項により手当の支払を差し止めた場合には、東久留米市児童手当支払差止通知書(様式第5号)を作成し、当該差止めをした受給者に通知する。

(未支払の手当)

第11条 手当の受給資格者が死亡した場合において、当該死亡者に支払うべき手当で、未支払のものがあるときは、当該死亡者を監護していた支給要件児童であった者にその未支払の手当を支払うことができる。

2 前項に規定する未支払の手当を受けようとする者は、東久留米市未支払児童手当請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項による未支払の手当の請求を認めた場合には、東久留米市未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(様式第7号)を作成し、当該請求者に通知する。

4 市長は、前項による未支払の手当の請求を認めない場合には、東久留米市未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(様式第7号)を作成し、当該請求者に通知する。

(支払の調整)

第12条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(現況の届出)

第13条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した東久留米市児童手当現況届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の東久留米市児童手当現況届には、第7条第3項第4号及び第5号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第7条第2項の東久留米市児童手当認定請求書に添えて当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。

(氏名変更等の届出)

第14条 受給者は、氏名を変更したとき、又は支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるときは、14日以内に、氏名・住所変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、市の区域内において住所を変更したときは、14日以内に、氏名・住所変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 受給者は、支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるときは、14日以内に、氏名・住所変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の氏名・住所変更届には、当該児童が市の区域外に住所を変更したとき、又は市の区域外において住所を変更したときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

(受給事由消滅の届出)

第15条 受給者は、手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに東久留米市児童手当受給事由消滅届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第16条 市長は、受給者が第4条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、東久留米市児童手当支給事由消滅通知書(様式第11号)を作成し、当該受給者であった者に通知する。

(支払の手続)

第17条 手当の支払を窓口で行う場合には、東久留米市児童手当支払通知書(様式第12号)を作成し、受給者に通知する。

2 手当の支払を口座振替で行う場合には、東久留米市児童手当支払通知書(様式第12号の2)を作成し、受給者に通知する。

(添付書類の省略)

第18条 市長は、この規則の規定により請求書又は届け書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により請求書又は届け書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(手当の返還)

第19条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部を当該支給を受けた者から返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第20条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(台帳)

第21条 市長は、東久留米市児童手当受給者台帳(様式第13号)を備え、第6条の規定により東久留米市児童手当認定・認定請求書却下通知書を送付した者をこれに登載する。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成11年5月31日規則第25号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

様式 略

〔旧〕東久留米市児童手当規則

平成10年11月30日 規則第36号

(平成11年6月1日施行)